総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋にかかる固定資産税・都市計画税 > 一般的な家屋の評価について
更新日:2024年8月7日
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固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
評価対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
評価額は、上記の新築家屋の評価の算式により、3年ごとの基準年度に求め直します。ただし、再建築価格は、工事原価の変動分を考慮します。
新基準年度の再建築価格は、以下の算式によって求められます。
新基準年度の再建築価格=前基準年度の再建築価格×工事原価の変動割合
なお、評価額が前年度の価格を超える場合は、決定価格は引き上げられることなく、前年度の価格に据え置かれます。
適正な時価を考慮した固定資産の評価を課税標準額とするため、3年ごとに基準年度を設定し評価額を見直しています。(令和6年度が評価替えの年度で、次回評価替えは令和9年度です。)
なお、基準年度以外は、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
家屋を新築、増築した場合、家屋の評価額を算出するため資産税課職員が間取り、仕上げ材料、設備等、家屋の内部・外部を直接拝見する調査に伺いますので、ご協力ください。
この家屋調査の結果、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価額の算定を行います。
事前にご連絡のうえお伺い致しますが不明な点がありましたら下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
居宅から事務所への改装等、今までと違う目的で家屋の改装を行った際は家屋調査に伺いますので、下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。
家屋の使用目的が変わると、土地の税額に影響がある場合があります。
家屋の固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在の状況でかかります。家屋の全部または一部を取り壊した人は、資産税課にご連絡ください。(法務局に登記手続きを済ませた人は、連絡の必要はありません)
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