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更新日:2023年4月13日

ページID:22839

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新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。

令和5年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  2. 床面積要件
    住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下)であること。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分です。なお、3階建以上の中高層耐火住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分となります。

ただし、認定長期優良住宅の減額と重複して適用されるものではありません。認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額については、関連ホームページをご覧ください。

したがって、次の住宅は、減額措置の適用期間が昨年度終了し、令和5年度課税分から本来の税額に戻ります。

  • 平成31年1月2日から令和2年1月1日までに新築された一般の住宅
  • 平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅等

 

 

お問い合わせ

税務部資産税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-827-8861

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