総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋にかかる固定資産税・都市計画税 > 新築住宅に対する固定資産税の減額措置について
更新日:2025年4月22日
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令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
令和7年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分です。なお、3階建以上の中高層耐火住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分となります。
ただし、認定長期優良住宅の減額と重複して適用されるものではありません。認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額については、関連ホームページをご覧ください。
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