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更新日:2023年10月30日

ページID:22846

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認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

令和6年3月31日までに、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税額が減額されます。減額の適用を受けるためには、申告が必要です。

減額の対象となる住宅

  1. 令和6年3月31日までに新築された住宅であること
  2. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
  3. 居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
  4. 1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(ただし、貸家の用に供する一戸建て以外の住宅にあっては、40平方メートル以上280平方メートル以下)
  5. 新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に資産税課に減額の申告が行われていること

なお、地方税法に規定するその他の減額制度等との併用はできません。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分です。なお、認定長期優良住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分となります。

申告に必要な書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
  • 認定を受けて建てられたことを証する書類(認定通知書)の写し

なお、減額の適用を受けるためには、住宅を新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に、資産税課に申告していただく必要があります。

(注)認定通知を受けた住宅であっても、「認定が取り消し」になった場合は、認定長期優良住宅にかかる固定資産税の適用も終了します。なお、新築軽減が適用される期間が残っている場合にはその軽減措置は残りの期間について適用されます。

申告について

  • 申告方法

固定資産税(家屋)認定長期優良住宅に係る減額適用申告書(PDF:102KB)」に記入し窓口または郵送で申告をしてください。

※Eメールによる申告は受け付けておりません。

  • 申告窓口

市役所1号館2階資産税課

 

お問い合わせ

税務部資産税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-827-8861

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