総合案内 > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 家屋にかかる固定資産税・都市計画税 > 認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について
更新日:2023年10月30日
ページID:22846
ここから本文です。
令和6年3月31日までに、一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築した場合、固定資産税額が減額されます。減額の適用を受けるためには、申告が必要です。
なお、地方税法に規定するその他の減額制度等との併用はできません。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
新たに固定資産税が課されることとなった年度から5年度分です。なお、認定長期優良住宅のうち3階建以上の中高層耐火住宅等である場合には、新たに固定資産税が課されることとなった年度から7年度分となります。
なお、減額の適用を受けるためには、住宅を新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその年の1月31日まで)に、資産税課に申告していただく必要があります。
(注)認定通知を受けた住宅であっても、「認定が取り消し」になった場合は、認定長期優良住宅にかかる固定資産税の適用も終了します。なお、新築軽減が適用される期間が残っている場合にはその軽減措置は残りの期間について適用されます。
申告方法
「固定資産税(家屋)認定長期優良住宅に係る減額適用申告書(PDF:102KB)」に記入し窓口または郵送で申告をしてください。
※Eメールによる申告は受け付けておりません。
市役所1号館2階資産税課
関連ホームページ
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください