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更新日:2011年4月20日

ページID:22837

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マンションなどの区分所有の家屋の評価について

新築されたときに調査を行い、使用されている材料や仕上げを確認して評価額を決める方法は、居宅や店舗等と同じです。最初に個々の区分所有ごとではなく建物全体(一棟)で再建築費を計算し、これを各区分所有者の専有部分の床面積割合で按分する点が異なります。

マンションなどの区分所有の建物は、専有部分と共用部分があります。
専有部分とは、(区分)所有されている部分をいい、マンションでは各戸の居住部分をいいます。(店舗の場合は店舗部分)

共用部分とは、法律で決まっている部分(法定共用部分:エレベーターやエントランス、共用廊下など)と規約で定めた部分(規約共用部分:管理人室やゴミ置場、駐車場など)で、基本的には区分所有者全員で使用している部分をいいます。

マンションなどの区分所有の建物の場合の課税される面積は、専有部分面積+共用部分面積(専有面積割合で区分所有者ごとに按分されたもの)となります。
このため、各区分所有の登記面積は専有面積のみですので、課税される面積は、必ずこれより大きいものになります。評価についても、専有部分の評価額に共用部分の評価額が加算されることになります。

原則として上記のとおりに評価額を決定しますが、例えば、一部の所有者だけ使用する共用部分がある場合や一部の階の天井が著しく高くて、仕上げや材料の量が明らかに異なる場合などは、適正な補正を行って評価額を調整します。

お問い合わせ

税務部資産税課

横須賀市小川町11番地 本館1号館2階<郵便物:「〒238-8550 資産税課」で届きます>

電話番号:046-822-8198

ファクス:046-827-8861

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