転入届の特例を受ける際の転出届
横須賀市内から横須賀市外へ異動する方の住民基本台帳カードやマイナンバーカードを用いて行う転出届です。
ご注意
- この届出をすると転出証明書は交付されません。
- この届出を行った場合は、転入した日から14日以内に転入の届出をする必要があります。なおかつこの届出の転出予定日から30日以内に、ご本人の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを添えて転入の届出が必要となります。
- 転出した日から15日以上過ぎていたり、住民基本台帳カードやマイナンバーカードが使用停止状態である場合、この届出はできませんので、通常の転出の手続を行ってください。
- この届は郵送でも届出することができます。
- この届出に関連し国民健康保険、国民年金、介護保険、税の手続の関係で別途窓口に来ていただく場合もあります。
届出方法
- 窓口に備え付けてある住民異動届に必要事項を記載し、住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを添えて窓口に提出してください。
- やむを得ず窓口に来ることができないときは、郵送によりこの届出をすることができます。詳しくはこちらをご覧ください。
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