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更新日:2023年11月13日

ページID:307

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郵送による転出届

やむを得ず窓口に来ることができないときは、郵送による転出の届出をすることができます。

国内他市区町村への転出の場合

記入いただいた転出届(郵送用)と、返信用として普通84円(25グラムまで)または速達344円(84円+速達料260円)分の切手を貼り、あて先を記入いただいた封筒を同封のうえ、いままでの住所地を管轄する行政センターか窓口サービス課へお送りください。お手続き後、転出証明書を返送いたします。なお、転出証明書のあて先は新住所または旧住所のみとなり、その他の場所へは送付できませんのでご注意ください。
引越しが済み、転出証明書がお手元に届きましたら、引越し先の市区町村に転出証明書を添えて、転入の届出をしてください。

  • 引越し後14日以内に届出をしてください。
  • 引越し後14日を超えても、必ず届出をしてください。

国内他市区町村への転入届の特例を受ける際の転出届

現在有効なマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方が、同カードを用いて行う転出届です。通常、転出届後に交付する転出証明書は交付されません。そのため、返信用封筒は不要となります。転入先の市区町村へ住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参し、4桁の暗証番号を入力することで、転入届出を行うことができます。希望される方は、申請書にその旨を記載してください。

転入届の特例を受ける際の転出届について、詳しくはこちらをご覧ください。

  • 引越し後14日以内に、引越し先市区町村に住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードを持参し、転入届を行うことができない場合は、この届出はできません。通常の転出届を提出してください。
  • 転出予定日から30日を超えた場合、この届出はできません。通常の転出届を提出してください。

国外への転出の場合

届出は、記入いただいた転出届(郵送用)を、いままでの住所地を管轄する行政センターか窓口サービス課へお送りください。なお、国外への転出の場合は、転出証明書の返送はありませんので、返信用封筒は不要です。

  • 1年以上外国に住む場合は、転出の届出をしてください。
  • 1年未満の海外出張・留学など外国での滞在期間が短期間である場合は、転出の届出をする必要はありません。その後の事情で外国での滞在期間が1年以上にわたるようになったときは、その時点で転出の届出をしてください。

届出人

  • 本人
  • 世帯主または同一世帯人
  • 代理人(委任状が必要です)

届出に必要なもの

  • 届出人の本人確認書類の写し
    ※転入届の特例を受ける場合にはマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの写し
    詳しくは、関連ホームページ「住民票や戸籍の証明の請求時、住所異動の届出時の本人確認について」をご確認ください。
    本人確認書類の写しが同封されていないときは、届出を受理できませんので、ご注意ください。
  • 代理人(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、本人からの委任状。
  • 今までお住まいだった住所が市営住宅の方は、別途許可書が必要です。
    詳しくは、市営住宅課におたずねください。

送付先窓口

  • 窓口サービス課(住民記録係)
  • 行政センター(市内9か所)

郵送による転出の届出に関係するもの

  • 世帯主の変更
    世帯主または世帯主を含む一部の方の転出で、引き続き横須賀市にお住まいになる方が他にいましたら、届書中に引き続きお住まいになる方全員の氏名と新しい世帯主から見た続柄を記入してください。
  • 印鑑登録
    印鑑登録はお引越し日で廃止になります。
  • 住民基本台帳カード
    転入地市町村で継続利用手続きをすることにより、引き続き住民基本台帳カードをご利用になれます。
  • マイナンバーカード
    転入地市町村で継続利用手続きをすることにより、引き続きマイナンバーカードをご利用になれます。
  • 電子証明書(公的個人認証)
    転出の届出によって電子証明書は失効します。
  • 国民健康保険
    被保険者証(高齢受給者証)は回収となりますので、請求書等に同封してください。
  • 後期高齢者医療
    被保険者証は回収となりますので、請求書等に同封してください。
    転出先が県外の場合、転入先で必要となる負担区分等証明書を転出証明書と一緒に返送いたします。
  • 介護保険
    被保険者証は回収となりますので、請求書等に同封してください。
  • 乳幼児
    小児医療証は回収となりますので、請求書等に同封してください。
    課税(所得)証明書が必要な場合があります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
  • 児童手当
    新住所地での申請をされる方は、請求者本人の課税(所得)証明書、請求者本人(名義)の銀行口座番号のわかるもの(預金通帳など)、年金加入証明書(厚生年金の方は、健康保険証のコピーでも可)を持参してください。
    児童手当制度の詳細については、こども青少年給付課におたずねください。
  • 小中学校
    今までの学校から在学証明書・教科用図書給与証明書をもらってください。
    詳しくは、支援教育課におたずねください。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:住民記録係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8213・8214

ファクス:046-822-1625

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