転出届
横須賀市内から横須賀市外へ異動するときは、転出の届出をしてください。
※窓口で転出届出をする場合、PCやスマートフォンをお持ちの方はご自宅等で事前に申請書の作成ができます。ぜひ、ご利用の上ご来庁ください。
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手続きや持ち物の確認・手続きする日時の予約など、引越しに必要な情報の確認もできます。
・署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、横須賀市役所の窓口に来庁しなくても、「オンラインによる転出届」も可能ですので併せてご覧ください。
・住民基本台帳カードやマイナンバーカードをお持ちの方は「転入届の特例を受ける際の転出届」も併せてご覧ください。
・国外への異動される方は「転出届(国外転出)」をご覧ください。
・やむを得ず窓口へ来ることが出来ないときは、「郵送による転出届」をすることができます。
届出の期間
転出をする日(横須賀市外へ引っ越しをする日)が決まってから、転出をするまで。
※転出をする前のあらかじめの届出期間は、おおよそ14日前からです。
※あらかじめの届出ができなかった場合は、転出後14日以内に届出をしてください。また、届出期間の14日を超えても、必ず届出をしてください。
届出人
- 本人
- 世帯主または同一世帯人
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
- 届出人の本人確認書類
※詳しくは、関連ホームページ「住民票や戸籍の証明書の請求時、住民異動の届出時の本人確認について」をご確認ください。
※本人確認ができない場合は、届出を受理できませんので、ご注意ください。
- 代理人が届出をする場合は、本人からの委任状が必要です。
- 今までお住まいだった住所が市営住宅の方は、別途許可書が必要です。
詳しくは、市営住宅課におたずねください。
届出窓口
- 窓口サービス課(市役所1号館1階緑色の6番から8番窓口)
- 行政センター(市内9か所)
(市内2か所にある市民サービスセンター(役所屋)では受付できません。)
転出届に関係するもの
- 印鑑登録
印鑑登録は転出日付けで廃止になります。
- 住民基本台帳カード
転入地市町村で継続利用手続きをすることにより引き続き住民基本台帳カードをご利用になれます。
- マイナンバーカード
転入地市町村で継続利用手続きをすることにより引き続きマイナンバーカードをご利用になれます。
- 電子証明書(公的個人認証)
転出の届出によって電子証明書は失効します。
- 国民健康保険
転出する方および同じ世帯に属する方の被保険者証(高齢受給者証)をお持ちください。転出する方の被保険
者証(高齢受給者証)は回収となります。
- 後期高齢者医療
被保険者証を回収しますのでお持ちください。転出先が県外の場合、転入先で必要となる負担区分等証明書をお渡しします。
- 介護保険
被保険者証を回収しますのでお持ちください。(介護保険課または各行政センターでの手続きとなります。)
- 乳幼児
小児医療証を回収しますのでお持ちください。(こども青少年給付課または各行政センターでの
手続きとなります。)
課税(所得)証明書が必要な場合があります。転出先の市区町村にお問い合わせください。
- 児童手当
新住所地での申請をされる方は、請求者本人の課税(所得)証明書、請求者本人(名義)の銀行口座番号の
わかるもの(預金通帳など)、年金加入証明書(厚生年金の方は、健康保険証のコピーでも可)を持参してください。
詳しくは、こども青少年給付課におたずねください。
- 小中学校
今までの学校から在学証明書・教科用図書給与証明書をもらってください。
詳しくは、支援教育課におたずねください。