更新日:2022年2月1日
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本市の条例において、現行は都市計画法第4条第12項の開発行為のうち、許可が必要なものを開発行為と規定していますが、許可の要不要に関わらず法で定義している開発行為を条例で規定する開発行為とします。
開発許可により行う開発行為において、完了公告後1年は開発計画を変更できないものとします。
隣接地における連続する開発行為において、現行では「申請者」が「本人、配偶者、1親等の血族」の場合、一体的な開発行為とみなしますが、「申請者」に「設計者」「工事施工者」を追加し、「本人、配偶者、1親等の血族」から「1親等の血族」を削除し、「本人、配偶者」とします。
内容変更を伴わない文言等の整理を行います。
※1 開発許可等の基準及び手続に関する条例
※2 適正な土地利用の調整に関する条例
※3 都市計画法等施行取扱規則
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