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更新日:2023年4月1日

ページID:78579

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長者ヶ崎周辺の市街化調整区域における観光施設の立地を認める基準について

概要

「横須賀市西地区海岸周辺における土地利用活性化ビジョン」に基づき、長者ヶ崎周辺の市街化調整区域において、観光資源の有効利用を目的とした観光施設の立地を一部認める基準を作成しました。これにより、一定の基準を満たす「飲食店」・「土産物販売店」・「マリンスポーツ・マリンレジャーの体験施設」・「ホテル・旅館」・「結婚式場」の立地が、許可を受けて可能となります。

西地区海岸周辺における観光資源に係る「法第34条第2号」の運用基準

西地区海岸周辺における観光資源に係る「法第34条第2号」の運用基準(PDF:504KB)

この基準に関する問合せは宅地審査防災課開発審査第3係までご連絡ください。

なお、対象となる施設でも、観光資源の有効利用として認められるかの判断については、「横須賀市西地区海岸周辺における土地利用活性化ビジョン」に基づき主管課(文化スポーツ観光部観光課)との調整が必要になります。

また、上記の基準は、市街化調整区域に関する基準であり、計画に応じて、別途、都市計画法、建築基準法、その他関係法令等での規制がありますので、関係課でご確認ください。

観光資源の有効利用を目的とした施設について

お問い合わせ先:文化スポーツ観光部観光課
電話番号:046-822-8294

建築基準法令上について

お問い合わせ先:都市部建築指導課
電話番号:046-822-9793

施設の営業許可について

お問い合わせ先:民生局健康部保健所生活衛生課
電話番号:046-824-9861

 



お問い合わせ

都市部宅地審査防災課

横須賀市小川町11番地 分館4階<郵便物:「〒238-8550 宅地審査防災課」で届きます>

電話番号:046-822-8364

ファクス:046-826-0420

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