平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。本市においても、国の方針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対し追加給付を行います。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)
1.今後のスケジュール
現在、支給に向けた準備を進めています。
支給の時期が決まりましたら、「広報よこすか」やホームページ等でお知らせします。
2.支給対象世帯・対象者
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に、生活保護を受けたことがある世帯
- 平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受けたことがある世帯のうち、次のいずれかに当てはまる世帯
・一定の期間、入院または施設で生活をしていた方がいる
・障害のある方に対する加算(上乗せ)がついていた
・毎年12月に支給される「期末一時扶助費」が支給されていた 等
- 今は生活保護を受けていない世帯でも、上の条件に当てはまれば対象になります。
制度の詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)または以下のコールセンターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)
3.支給される金額
国があらためて決めた「新しい基準」と、これまでの「以前の基準」との差額分です。
(生活保護を受けていた期間などの条件によって金額は変わります)
制度の詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)または以下のコールセンターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)
4.支給の手続き
・現在、横須賀市で生活保護を受けている方は、今回の追加支給について、特別な手続きは不要です。
・以下のような方も支給の対象となりますが、具体的な手続きの開始は令和8年夏以降を予定しています。
準備が整い次第、あらためてお知らせします。
(1) 過去に生活保護を受けていた方
(2) 今は横須賀市で生活保護を受けているが、対象期間の中に、別の自治体で生活保護を受けていたことがある方
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