平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が当時生活保護を利用していた方などに対し、減額分の一部を追加支給する方針を決定しました。本市においても、国の方針に基づいて、当時生活保護を利用していた方などに対し追加給付を行います。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)
※8月から10月は土日祝日も開設
※制度概要や支給対象などの一般的な問い合わせはこちらへ
横須賀市生活保護費追加給付コールセンター:0120-586-100(平日9時~17時)
※横須賀市での給付や申出受付などの問い合わせはこちらへ
R8.7.31更新 生活保護費追加給付の申出受付に関する情報を更新しました。
1.スケジュール
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現在、横須賀市で生活保護を受けている方(継続世帯)
原則、令和8年(2026年)年8月5日(水曜日)に8月分の生活保護費とあわせて支給します。
※支給方法・支給時期が通常と異なる場合には、担当のケースワーカーから個別にご案内します。
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過去に横須賀市で生活保護を受給していた方(廃止世帯)
以下の期間で支給のための申出受付を行います。
窓口 令和8年(2026年)8月3日(月曜日)から令和9年(2027年)7月30日(金曜日)まで。
郵送 令和8年(2026年)8月1日(土曜日)から令和9年(2027年)7月31日(土曜日)までの消印が有効です。
受付開始直後は窓口の混雑が予想されます。追加給付の申出受付期間は令和9年7月末までを予定しておりますので、時期をずらしての申出にご協力をお願いいたします。
なお、以下のどちらかに当てはまる場合は、令和8年(2026年)8月6日(木曜日)以降に順次支給しますので、申出(手続き)は不要です。
(1)生活保護の廃止日が令和8年(2026年)3月2日以降で、追加給付の支給対象となる廃止世帯
(2)現在、横須賀市で生活保護を受給している世帯のうち、現在の受給期間とは連続しない受給期間が過去に横須賀市であった世帯(ただし、過去の受給世帯が追加給付の支給対象であり、かつ現在受給している方が申出権を有する場合に限ります。)
※(1)に該当する世帯については、個別に確認を実施しています。
※(2)に当てはまるにもかかわらず令和8年(2026年)10月末時点で支給がされていない場合は、担当ケースワーカーへお問い合わせください。
2.支給対象世帯・対象者
- 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、生活保護を受けたことがある世帯
- 平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受けたことがある世帯のうち、次のいずれかに当てはまる世帯
・一定の期間、入院または施設で生活をしていた方がいる
・障害のある方に対する加算(上乗せ)がついていた
・毎年12月に支給される「期末一時扶助費」が支給されていた 等
- 今は生活保護を受けていない世帯でも、上の条件に当てはまれば対象になります。
制度の詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)または以下のコールセンターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)(※8月から10月は土日祝日も開設)
3.支給される金額
国があらためて決めた「新しい基準」と、これまでの「以前の基準」との差額分です。
(生活保護を受けていた期間などの条件によって金額は変わります)
制度の詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)または以下のコールセンターへお問い合わせください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター:0120-179-445(平日9時~17時)(※8月から10月は土日祝日も開設)
4.支給の手続き
・現在、横須賀市で生活保護を受給している方、または生活保護の廃止日が令和8年3月2日以降の方は、今回の追加支給について、特別な手続きは不要です。
過去に横須賀市で生活保護を受給していた方(廃止世帯)
生活保護廃止時点における世帯主による申出が必要となります。
なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づき申出権者が変わります。
(申出者の順位)当時保護を受給していた 1.配偶者(内夫・内妻含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.ひ孫または8.甥姪
- 申出に必要となる書類(必須)
1.保護費の追加給付に係る申出書(PDF:111KB) (申出書記載例(PDF:232KB))
2.生活保護を受給していた者全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※発行日から3か月以内のものに限る。コピーでも可。
(外国人の場合は全世帯員の住民票の写し)
(現在、他自治体で生活保護を受けている方の分は被保護受給証明書に代えることが可能)
(窓口で申出する場合、身分証明書を持つ来所者分の戸籍謄本はなくても申出可能)
3.申出者の身分証明書の写し(例:マイナンバーカードの表面、運転免許証、障害者手帳等)
4.申出者名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
≪申出権者による申出が困難な場合で代理人が申請する場合≫ ※成年後見人の場合は不要
5.委任状(PDF:30KB)
6.代理する者の身分証の写し
7.代理する者と申出者の関係が分かる書類の写し
- 申出に必要となる書類(任意)
生活保護受給時の生活状況が分かる資料(詳細は申出書をご確認ください)
(例)
・受給当時、入院していた方がいる:入院費用に関する領収書の写し
・障害のある方に対する加算(上乗せ)がついていた:障害者手帳の写し
〇申出方法は以下のどちらかとなります
- 横須賀市役所の窓口で申出
令和8年(2026年)年8月3日(月曜日)から、以下の場所に受付窓口を設置します。
設置場所:横須賀市役所分館5階 エレベーターホール横
受付時間:平日8時30分から17時00分まで
- 郵送で申請
必要書類を以下の宛先までお送りください。(令和8年8月1日以降に投函してください)
〒238-8550 横須賀市役所生活支援課 追加給付担当 宛
(住所の記載はなくても届きます)
よくある問い合わせ
Q1.自分が追加給付の対象か知りたい。/ いくらもらえるのか知りたい。
A1.コールセンターでは本人確認ができないため、回答することができません。
自分が給付対象か確認したい場合には、以下のどちらかの対応をお願いいたします。
1.令和8年8月3日以降の平日8時30分から17時00分の間に身分証明書を持って、横須賀市役所分館5階生活支援課へお越しいただく。
2.身分証明書の写しを以下の宛先へ郵送していただく。
〒238-8550 横須賀市役所生活支援課 追加給付担当 宛
(住所の記載はなくても届きます)
※確認したい内容及び電話番号をご記載ください。
Q2.世帯員に死亡した者がいる場合、支給額はどうなるのか。
A2.追加給付の対象額のうち、世帯構成ベースの基準額は亡くなられた方の分を按分により除いて算定されます。
一方、加算など個人単位で支給されるもので、亡くなられた方に算定されていたものは、今回の追加給付において全額算定対象外となります。
Q3.郵送で申出を行う際の郵送料や戸籍謄本の交付手数料は、申出者の負担ですか。
A3.申出に必要な郵送料や戸籍謄本の交付手数料などの費用は、申出者の負担となります。
なお、支給金額が必要経費を下回る場合や不支給となった場合であっても、申出に要した費用は返還できません。
受給期間が短い場合は、申出前に支給見込額をご確認いただくことをおすすめします。(参考Q1 A1)