総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について
更新日:2026年8月21日
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※8月から10月は土日祝日も開設
※制度概要や支給対象などの一般的な問い合わせはこちらへ
※横須賀市での給付や申出受付などの問い合わせはこちらへ

なお、以下のどちらかに当てはまる場合は、令和8年(2026年)8月6日(木曜日)以降に順次支給しますので、申出(手続き)は不要です。
※(1)に該当する世帯については、個別に確認を実施しています。
※(2)に当てはまるにもかかわらず令和8年(2026年)10月末時点で支給がされていない場合は、担当ケースワーカーへお問い合わせください。
他自治体で受給していた期間の追加給付は他自治体での支給となりますので、当時保護を受けていた自治体の福祉事務所にお問い合わせください。
生活保護費追加給付フローチャート(上図)
制度の詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)または以下のコールセンターへお問い合わせください。
日本語の他、英語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語、中国語の計6か国語を掲載しました。
国があらためて決めた「新しい基準」と、これまでの「以前の基準」との差額分です。
(生活保護を受けていた期間などの条件によって金額は変わります)
制度の詳細は最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターホームページ(外部サイト)または以下のコールセンターへお問い合わせください。
現在、横須賀市で生活保護を受給している方、または生活保護の廃止日が令和8年3月2日以降の方は、今回の追加支給について、特別な手続きは不要です。
生活保護廃止時点における世帯主による申出が必要となります。
なお、当時の世帯主が死亡している場合には、以下の順位に基づき申出権者が変わります。
(申出者の順位)当時保護を受給していた 1.配偶者(内夫・内妻含む)、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹、7.ひ孫または8.甥姪
1.保護費の追加給付に係る申出書(PDF:111KB) (申出書記載例(PDF:232KB))
2.生活保護を受給していた者全員の戸籍謄本(全部事項証明書)
※発行日から3か月以内のものに限る。コピーでも可。
※現在の生死が判断できるもの(死亡以外の除籍は不可)
(外国人の場合は全世帯員の住民票の写し)
(現在、他自治体で生活保護を受けている方の分は被保護受給証明書に代えることが可能)
(窓口で申出する場合、身分証明書を持つ来所者分の戸籍謄本はなくても申出可能)
3.申出者の身分証明書の写し(例:マイナンバーカードの表面、運転免許証、障害者手帳等)
4.申出者名義の預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し
≪申出権者による申出が困難な場合で代理人が申請する場合≫ ※成年後見人の場合は不要
5.委任状(PDF:30KB)
6.代理する者の身分証の写し
7.代理する者と申出者の関係が分かる書類の写し
〇申出方法は以下のどちらかとなります
A1.コールセンターでは本人確認ができないため、回答することができません。
自分が給付対象か確認したい場合には、以下のどちらかの対応をお願いいたします。
〒238-8550 横須賀市役所生活支援課 追加給付担当 宛
(住所の記載はなくても届きます)
※確認したい内容及び電話番号をご記載ください。
A2.追加給付の対象額のうち、世帯構成ベースの基準額は亡くなられた方の分を按分により除いて算定されます。
一方、加算など個人単位で支給されるもので、亡くなられた方に算定されていたものは、今回の追加給付において全額算定対象外となります。
A3.申出に必要な郵送料や戸籍謄本の交付手数料などの費用は、申出者の負担となります。
なお、支給金額が必要経費を下回る場合や不支給となった場合であっても、申出に要した費用は返還できません。受給期間が短い場合は、申出前に支給見込額をご確認いただくことをおすすめします。(参考Q1 A1)
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