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総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 戸籍の届出 > 戸籍にフリガナが記載されます

更新日:2025年4月21日

ページID:108277

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戸籍にフリガナが記載されます

 概要

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。

現在の戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

(法務省民事局ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」より抜粋)

 フリガナの通知

戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が本籍地から送付されることとなっています。

本籍地が横須賀市の方には8月上旬に住民登録地へはがき等で通知を順次送付する予定です。

通知は住民基本台帳事務で便宜上保有している氏名のよみかたを参照し、令和7年5月26日時点の情報を基に作成します。

通知されたフリガナが現在使用している氏名のよみかたと一致している場合は届出をしなくても制度開始から1年経過後、順次通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

一致していない場合や、証明書への記載を急がれる場合はフリガナの届出をお願いします。

 届出期間

施行日の令和7年5月26日から1年以内
(既にフリガナの届出がされている場合を除く)

 マイナポータルでの届出方法

マイナポータルを利用して、オンラインで届出ができます。mainachan005
有効な電子証明書を搭載しているマイナンバーカードをお持ちの方は、来庁の必要がない、オンラインでの届出をお勧めします。

詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイト)を参照ください。

 窓口での届出方法

届出地

  • 本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
  • 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)

氏のフリガナの届出人

原則は筆頭者。
筆頭者が死亡等で除籍の場合は配偶者。
配偶者も除籍の場合はその戸籍にある子。

(氏のフリガナは同籍者全員が同じフリガナになります。届出の際は同籍者と十分にご相談ください。)

名のフリガナの届出人

15歳未満:原則法定代理人
15歳以上18歳未満:本人、またはその法定代理人
18歳以上:本人(成年被後見人の場合は成年後見人も可)

必要なもの

  • 氏の振り仮名の届書
  • 名の振り仮名の届書
  • 法定代理人の場合、資格を証明する登記事項証明書

届書は窓口に備えてありますが、法務省ホームページ(外部サイト)からダウンロードもできます。
届出人の署名が必要になりますので、使者が来庁する場合は事前に記入してお持ちください。

また、以下のものをご持参いただけると届出が円滑に進みます。

  • 届いたフリガナの通知
  • 届いた通知のフリガナが誤っている場合、現に使用している読み方が通用していることを証する書面(例、パスポート、キャッシュカード)
  • 本人確認書類

 注意事項

  • 今回の改正法により、氏名のフリガナが「公証」されます。フリガナを変更した際には、あわせて銀行名義、パスポート等の変更手続きが必要になる場合があります。
  • 詐欺にご注意ください。フリガナの届出に当たって、金銭を支払うよう要求することはありません。届出に手数料はかかりません。届出をしなくても罰則はありません。
  • 既に届出をしたフリガナを変更する場合には家庭裁判所の許可が必要です。
  • 届出をせずに施行日から1年経過後、本籍地が管轄法務局長等の許可を得て記載したフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更できます。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:戸籍振り仮名担当

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

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