更新日:2026年10月13日
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戸籍の氏名の振り仮名の制度開始から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が戸籍に記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで変更することが可能です。
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届出人 | 必要書類 |
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氏 の 振 り 仮 名
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筆頭者および配偶者 【注記】 届出には、戸籍の筆頭者及びその配偶者それぞれの署名が必要です。 筆頭者が除籍されている場合は配偶者、配偶者も除籍されている場合は子が届出できます。 |
氏の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第10条、第11条)(PDF:137KB) 一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等) |
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名 の 振 り 仮 名
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名の振り仮名を変更する本人 【注記】 15歳未満の場合は親権者等の法定代理人全員の署名が必要です。 15歳以上の未成年者の場合は本人または親権者等の法定代理人全員の署名が必要です。 |
名の振り仮名の変更届(令和5年改正法附則第12条)(PDF:210KB) 一般の読み方以外の振り仮名を届け出る場合は、現にその読み方を使用していることを証する書面(パスポート、預金通帳等) |
氏および名の振り仮名の変更届は、届書に署名があれば、届出人以外の方が窓口へ持参することもできます。
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。
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