更新日:2025年4月21日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」という。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在の戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
(法務省民事局ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」より抜粋)
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する通知が本籍地から送付されることとなっています。
本籍地が横須賀市の方には8月上旬に住民登録地へはがき等で通知を順次送付する予定です。
通知は住民基本台帳事務で便宜上保有している氏名のよみかたを参照し、令和7年5月26日時点の情報を基に作成します。
通知されたフリガナが現在使用している氏名のよみかたと一致している場合は届出をしなくても制度開始から1年経過後、順次通知のフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
一致していない場合や、証明書への記載を急がれる場合はフリガナの届出をお願いします。
施行日の令和7年5月26日から1年以内
(既にフリガナの届出がされている場合を除く)
マイナポータルを利用して、オンラインで届出ができます。
有効な電子証明書を搭載しているマイナンバーカードをお持ちの方は、来庁の必要がない、オンラインでの届出をお勧めします。
詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部サイト)を参照ください。
原則は筆頭者。
筆頭者が死亡等で除籍の場合は配偶者。
配偶者も除籍の場合はその戸籍にある子。
(氏のフリガナは同籍者全員が同じフリガナになります。届出の際は同籍者と十分にご相談ください。)
15歳未満:原則法定代理人
15歳以上18歳未満:本人、またはその法定代理人
18歳以上:本人(成年被後見人の場合は成年後見人も可)
届書は窓口に備えてありますが、法務省ホームページ(外部サイト)からダウンロードもできます。
届出人の署名が必要になりますので、使者が来庁する場合は事前に記入してお持ちください。
また、以下のものをご持参いただけると届出が円滑に進みます。
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