出生届
お子さんが生まれたときの届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
※期間を過ぎますと理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。
届出地
- 父母の本籍地、所在地(住所地)または出生地のいずれかの市区町村役場
- 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ
届出人
生まれた子の父または母
必要なもの
- 出生届
(ご出産された病院等でお受け取りください。届書の右側が医師または助産師が記入する出生証明書になっています。左側を記入してお持ちください。)
- 母子健康手帳(出生届受理後に出生届出済証明欄に証明いたします。閉庁時は証明欄の記入ができませんので、後日開庁時間内に窓口サービス課または行政センターにお持ちください。)
注意事項
- お子さんの名は、常用漢字、人名用漢字、カタカナ、ひらがな(変体がなを除く)に限られます。
- 出生届を出した後、住所地で次の手続き等が必要な場合があります。
・国民健康保険に関すること
・児童手当の申請
・小児医療証の申請
- 外国でお子さんが生まれた場合の届出については、手続きの内容が異なりますので窓口サービス課にお問い合わせください。
- 生まれたお子さんのマイナンバーをお知らせする個人番号通知書は、出生届を提出した後、地方公共団体情報システム機構から個人番号通知書が簡易書留で郵送されます。
- 時間外(土・日曜日、祝・休日や夜間)に届出を行う場合は、ホームページ内のよくある質問「土・日曜日、祝・休日や夜間でも戸籍の届出ができるのか?」をご確認ください。
関連リンク
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