転籍届
本籍を変更するときの届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
- 届出人の本籍地、所在地(住所地)または転籍地のいずれかの市区町村役場
- 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ
届出人
戸籍の筆頭者及びその配偶者
届出には、戸籍の筆頭者及びその配偶者それぞれの署名が必要です。届出人の一方が外国人の方または死亡している場合は、他の一方の方のみが届出人となります。
必要なもの
注意事項
- 紙で管理されている戸籍(コンピューター化される前の様式の戸籍)の場合は戸籍謄本を持参してください。
- 他市区町村から転籍をすると、現在継続していない過去の身分事項(婚姻や養子縁組等)は新しい戸籍には記載されません。
- 筆頭者とその配偶者が死亡や離婚等で除籍になっている戸籍は転籍できません。
- 筆頭者とその配偶者以外でその戸籍にある成人した人が、その戸籍を抜けて新たな戸籍をつくり、筆頭者となる届出は「分籍届」になります。