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総合案内 > くらし・手続き > 届出・証明・納付先 > 戸籍の届出 > 戸籍届出時の本人確認について

更新日:2022年4月1日

ページID:252

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戸籍届出時の本人確認について

近年、当事者の知らない間に無関係の第三者との婚姻届出や養子縁組届出がされるなどの事件が全国的に発生・発覚し、社会的な関心と不安を呼んでいます。これらの虚偽の戸籍届出を未然に防ぐため平成20年5月1日から届出人の本人確認を行うことが法律で義務付けられました。

対象となる届書

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議)
  • 認知届(任意)

本人確認書類

1.次の書類を1点お持ちください

  • 提示を受ける時点で有効なもの

(1)自動車等運転免許証(道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証)
(2)パスポート(出入国管理および難民認定法第2条第5号に規定する旅券)
(3)在留カードまたは特別永住者証明書(当分の間、外国人登録証明書は当該証明書とみなされます。
(4)船員手帳
(5)身体障害者手帳
(6)無線従事者免許証
(7)海技免状
(8)小型船舶操縦免許証
(9)宅地建物取引士証
(10)航空従事者技能証明書
(11)耐空検査員の証
(12)運航管理者技能検定合格証明書
(13)動力車操縦者運転免許証
(14)猟銃・空気銃所持許可証
(15)教習資格認定証
(16)運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限ります。)
(17)電気工事士免状
(18)特種電気工事資格者認定証
(19)認定電気工事従事者認定証
(20)療育手帳
(21)戦傷病者手帳
(22)警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
(23)写真付住民基本台帳カード
(24)国または地方公共団体の機関がその職員に対して発行した身分証明書
(氏名、所属機関の名称、発行機関の名称が記載されているもの)
(25)マイナンバーカード(個人番号カード)

2.上記1の書類がない場合は次の2点をお持ちください

  • イに掲げる書類1点+ロに掲げる書類1点
  • ロに掲げる書類がない場合は、イに掲げる書類2点
  • ロに掲げる書類2点は不可
  • 提示を受ける時点で有効なもの

イに掲げる書類
(1)国民健康保険被保険者証
(2)健康保険被保険者証
(3)船員保険被保険者証
(4)介護保険被保険者証
(5)共済組合員証
(6)国民年金証書
(7)厚生年金保険年金証書
(8)船員保険年金証書
(9)共済年金証書
(10)恩給証書
(11)国民年金手帳・基礎年金番号通知書
(12)写真無住民基本台帳カード
(13)届書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書(作成後3か月以内のもの)

ロに掲げる書類
(1)学生証(国または地方公共団体機関発行を除く。)
(2)法人が発行した身分証明書(国または地方公共団体機関発行を除く。)
(3)1に掲げる書類を除く、国または地方公共団体が発行した有効期間内の写真付資格証明書

本人確認書類のない方

本人確認書類をお持ちではない場合でも届出は可能です。その場合は、後日届出書に記載されている
届出人に対し、届出があったことを郵便でお知らせすることになります。
(あらかじめ不受理申出がされている場合は、届出できません。)

郵便でのお知らせの対象となる方

窓口で戸籍届出をする時、本人確認ができなかった届出人の方

届出人とは

  • 婚姻届、離婚届(協議)の場合は、夫と妻です。
  • 養子縁組届、養子離縁届(協議)の場合は、養親と養子です。
    なお、養子が15歳未満の場合は法定代理人です。
  • 認知届(任意)の場合は父です。

 

 

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:戸籍第1係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8215

ファクス:046-822-1625

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