分籍届
戸籍の筆頭者とその配偶者以外で成人に達している方が、現在の戸籍を抜けて新たな戸籍を作り、自らが筆頭者になるための戸籍の届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
- 本籍地または所在地(住所地)、分籍地のいずれかの市区町村役場
- 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センターへ(市内9か所)へ
届出人
分籍をする本人
必要なもの
- 分籍届(窓口に備えています。届出人の署名が必要です。)
注意事項
- 令和6年3月1日以降の戸籍の届出については、全部事項証明書の用意は不要となります。詳しくは法務省のホームページ(外部サイト)を参照ください。
- 未成年者は、分籍届を届出することはできません。
- 分籍すると元の戸籍には戻れませんので、ご注意ください。