死亡届
亡くなられたときの届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※期間を過ぎますと理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。
届出地
- 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)または死亡地のいずれかの市区町村役場
- 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ
届出人
下記1および3~7は届出義務者、2および9~13は届出資格者です。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋の管理人
- 土地の管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
必要なもの
- 死亡届
(届書は右半分が死亡診断書(死体検案書)になっていますので、医師に記入してもらってください。
また、届出人の署名が必要です。)
- 届出人が上記9~13のいずれかの場合は、資格を証明する登記事項証明書
注意事項
- 死亡届を出した後、亡くなった方の住所地で次の手続き等が必要な場合があります。
・国民健康保険に関する手続き
・国民年金に関する手続き
・介護保険に関する手続き
・世帯主変更に関する手続き
詳しくはおくやみの手続きのご案内(PDF:291KB)をご覧ください。
- 死亡届を出すと、死体埋・火葬許可証が交付されます。この許可証は火葬場の使用申し込みのときや墓地への埋葬手続きのときに必要なものですので、大切に保管してください。
- 外国で亡くなられた場合の届出については、手続きの内容が異なりますので窓口サービス課にお問い合わせください。
- 時間外(土・日曜日、祝・休日や夜間)に届出を行う場合は、ホームページ内のよくある質問「土・日曜日、祝・休日や夜間でも戸籍の届出ができるのか?」をご確認ください。
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