死亡届
亡くなられたときの届出です。
横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※期間を過ぎますと理由書が必要となり、過料に処せられる場合があります。
届出地
- 死亡者の本籍地、届出人の所在地(住所地)または死亡地のいずれかの市区町村役場
- 横須賀市に届出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ
届出人
下記1および3~7は届出義務者、2および9~13は届出資格者です。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋の管理人
- 土地の管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
必要なもの
- 死亡届
(届書は右半分が死亡診断書(死体検案書)になっていますので、医師に記入してもらってください。また、届出人の署名が必要です。)
- 届出人が上記9~13のいずれかの場合は、資格を証明する登記事項証明書
注意事項
手続きナビ
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