不受理申出
養子縁組や離婚等の届出の際に、自分自身が市区町村の窓口に来たことが確認できなかった場合には届出を受理しないよう、予め本籍地の市区町村長に申出することをいいます。
申出期間
申出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
対象となる届書
- 婚姻届
- 離婚届(協議)
- 養子縁組届
- 養子離縁届(協議)
- 認知届(任意)
調停や審判、訴訟によるものは対象外です。
申出地
- 申出人の本籍地、所在地(住所地)のいずれかの市区町村役場
※可能な限り、本籍地の市区町村役場で申出してください。
- 横須賀市で申出する場合は、窓口サービス課(市役所1号館1階の10番窓口)または行政センター(市内9か所)へ
申出人
- 対象となる届書の届出人本人
本人が直接窓口で申出する必要があります。原則として、郵送または使者による申出はできません。
届出人とは
- 婚姻届、離婚届(協議)の場合は、夫と妻です。
- 養子縁組届、養子離縁届(協議)の場合は、養親と養子です。
なお、養子が15歳未満の場合は法定代理人です。
- 認知届(任意)の場合は父です。
必要なもの
- 不受理申出書(窓口に備えています。申出人の署名が必要です。)
- 本人確認書類
※ホームページ「戸籍届出時の本人確認について」に記される本人確認書類をお持ちください。
有効期間
- 無期限(申出の対象者が15歳未満の時は、対象者の年齢が15歳に達するまで。)
ただし、下記に該当する場合には、その時点で失効します。
・申出時に相手方を特定しており、その相手方との間に係る届出が受理された場合
(申出した本人が直接窓口で本人確認の上で届出した場合、及び調停や審判、訴訟等による届出の場合)
・対象者が15歳未満であって、法定代理人が変更になった場合
注意事項
- 申出が不要になった場合は、再度本人確認書類をご持参の上、窓口で取下げの手続きをしてください。
- 横須賀市で不受理申出及び取下げをする場合は、平日業務時間内(午前8時30分から午後5時まで)のみの取扱いとなります。
- 申出対象の届出について、横須賀市では祝休日を含む業務時間外には本人確認ができないため、平日業務時間内に本人確認をした上でお受けすることになります。