更新日:2022年11月8日
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年金受給権者の死亡届は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている方が亡くなった場合、原則不要です。それ以外の場合は、年金事務所へ「受給権者死亡届」を提出する必要があります。詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
また、年金を受給している方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他の三親等内の親族)が受け取ることができます。厚生年金を受給していた方は年金事務所、共済年金を受給していた方は各種共済組合へお問い合わせください。
なお、請求する方の住所が横須賀市にあり、かつ亡くなった方の受給していた年金が、旧法の国民年金(年金コード0120、0220、0420、0520、0620)、新法の障害基礎年金(年金コード2650、5350、6350)、新法の遺族基礎年金(年金コード6450)、新法の寡婦年金(年金コード5950)のいずれかの場合のみ、市役所や行政センターでもお受付できます。(年金コードは年金証書等に記載されています。)
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