国民年金の申請免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)
第1号被保険者が次の(1)から(6)に該当するとき、国民年金保険料の納付が困難であれば、免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)になります。
(1)前年の年間所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のそれぞれ)が一定額以下であるとき
(2)被保険者またはその世帯の方が、生活保護法の生活扶助以外の扶助などを受けているとき
(3)地方税法の障害者、寡婦またはひとり親で、年間所得(被保険者・被保険者の配偶者・被保険者の属する世帯の世帯主のそれぞれ)が一定額以下であるとき
(4)震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、被害金額が一定額以上であるとき
(5)失業により保険料を納付することが困難と認められるとき
(6)事業の休止または廃止により厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けたとき
- 申請免除をして承認を受けると、申請する年度の7月分から翌年6月分までの国民年金保険料が免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)されます。
- 学生・任意加入者・国民年金基金加入者は、申請免除の手続きが出来ません。
- 申請免除の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除を承認された方は、申請書の継続希望欄に「希望しません」の記載をしない限り、翌年度以降改めて申請を行わなくても継続して申請があったものとみなされます。(ただし、失業による免除申請を行う場合などは、継続されませんのでご注意下さい。)
下記をお持ちになって、国民年金保険料の申請免除(全額・4分の1納付・半額・4分の3納付)の手続きをして下さい。
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 上記(4)の場合、罹災証明
- 上記(5)の場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員などは辞令)
- 上記(6)の場合、貸付決定通知書
- 代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)、(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。
受付窓口
- 窓口サービス課(市役所1号館1階16番、17番窓口)
- 各行政センター
- 横須賀年金事務所
免除(全額)が承認になると
- 全額免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算においては、全額免除承認期間の2分の1を保険料納付済み期間として計算します。
免除(4分の1納付)が承認になると
- 国民年金保険料の4分の1を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
- 国民年金保険料の4分の1を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算においては、4分の1納付承認期間の8分の5を保険料納付済み期間として計算します。
免除(半額)が承認になると
- 国民年金保険料の半額を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
- 国民年金保険料の半額を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算においては、半額免除承認期間の4分の3を保険料納付済み期間として計算します。
免除(4分の3納付)が承認になると
- 国民年金保険料の4分の3を納付します。これを2年以内に納付しないと未納期間となります。
- 国民年金保険料の4分の3を納付した期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
- 老齢基礎年金の年金額計算においては、4分の3納付承認期間の8分の7を保険料納付済み期間として計算します。
老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、免除承認期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
- 追納する場合、年金事務所(旧社会保険事務所)に連絡すると納付書が郵送されます。
- 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
- 追納する国民年金保険料の額は、免除承認期間から3年度目以降、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金免除について
- 新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きは、令和4年度分(免除・納付猶予は令和4年7月分から令和5年6月分、学生納付特例は令和4年4月分から令和5年3月分)の申請まで可能です。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
- 国民年金第1号被保険者が出産を行った際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
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