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更新日:2023年10月17日

ページID:2382

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障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金加入中に病気やケガにより政令で定める1・2級障害に認定された場合に支給されます。

障害基礎年金を受けるには、次の受給条件をすべて満たしていることが必要です。

(1)被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方。

(2)障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること。

(3)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、国民年金の被保険者期間のうち加入期間の3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。

「初診日」とは、初めて医師の診療を受けた日のことです。(初診日を明確にしてからご相談下さい)

請求・相談は

  • 国民年金第1号期間中に初診日がある方は、窓口サービス課(市役所1号館1階15番窓口)です。事前にお電話(046-822-8235)でご予約の上、お越しください。代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。
  • 国民年金第3号期間中に初診日がある方は、横須賀年金事務所です。事前にお電話(046-827-1251)でご予約ください。
  • 厚生年金加入中に初診日がある方は、横須賀年金事務所です。事前にお電話(046-827-1251)でご予約ください。(障害厚生年金)
  • 共済組合加入中に初診日がある場合は、各共済組合までお問い合わせください。

年金額は次のとおりです。(令和5年度・年額)

  • 1級993,750円
  • 2級795,000円

子の加算

  • 障害基礎年金の受給権を取得した当時、その方によって生計を維持されている18歳に達する日の属する年度末までにある子(障害者は20歳未満)がいるときは、金額が加算されます。

次の場合に支給停止されます。

(1)障害となった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき。

(2)障害の程度が2級にも該当しなくなったとき。

障害基礎年金受給者は、届出をすることで国民年金保険料の免除(法定免除)を受けることができます。

平成17年4月1日から「特別障害給付金制度」が創設されました。

支給の対象となる方

(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することが出来る方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、国の認定が必要になります。

初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。

詳しいことは、窓口サービス課(市役所1号館1階15番窓口)にご相談ください。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

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