更新日:2025年4月1日
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(1)被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方。
(2)障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または、症状が固定した日)に政令で定められた1級または2級の障害に該当すること。
(3)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、国民年金の被保険者期間のうち加入期間の3分の2以上あること。ただし、初診日が令和8年3月31日以前にあるときは、この要件を満たしていなくても、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納がなければ支給されることになっています。
「初診日」とは、初めて医師の診療を受けた日のことです。(初診日を明確にしてからご相談下さい)
子の加算
(1)障害となった病気やケガで労働基準法による障害補償をあわせて受けられるとき。
(2)障害の程度が2級にも該当しなくなったとき。
(1)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生。
(2)昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間に初診日があり、現在、障害基礎年金1級・2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限ります。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することが出来る方は対象になりません。また、給付金を受けるためには、国の認定が必要になります。
初診日とは、障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
詳しいことは、窓口サービス課(市役所1号館1階15番窓口)にご相談ください。
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