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更新日:2023年10月17日

ページID:2364

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国民年金の学生納付特例

第1号被保険者で、本人の所得が一定額以下の学生であるとき、国民年金保険料の納付が困難であれば、学生納付特例になります。

  • 学生納付特例の申請をして承認を受けると、申請対象期間が学生納付特例期間となります。さかのぼって申請できる期間は、保険料の納付が可能である過去2年間までです。ただし、さかのぼって申請が認められた期間によっては、障害基礎年金や遺族基礎年金を申請する際に必要となる納付要件に該当しない場合があります。
  • 学生の方は、申請免除(全額・半額)・納付猶予の申請は出来ません。
  • 学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(※1)、一部の海外大学の日本分校(※2)に在学する方で、夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。
    (※1)各種学校→修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。)
    (※2)海外大学の日本分校→日本国内にある海外大学の日本分校であって、文部科学大臣が個別に指定した学校です。(対象になる学校についてはお問い合わせください。)
  • 学生納付特例の手続きは、毎年必要です。
  • 本人に所得がある場合、所得額によっては承認されない場合があります。
  • 一部該当しない学校や課程があります。詳しくは「学生納付特例対象校一覧」(外部サイト)をご覧ください。

下記の必要なものをお持ちになって、国民年金保険料の学生納付特例の手続きをしてください。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 申請をする期間中に学生であることのわかる「在学証明書」または「学生証(コピー可※)」
    ※裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む
  • 失業の場合は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証(公務員等は辞令)
  • 代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。

【受付窓口】

  • 窓口サービス課(市役所1号館1階の16番、17番窓口)
  • 各行政センター
  • 横須賀年金事務所

年金事務所あて郵送にて提出していただくことも可能です。年金事務所にお問い合わせください。

学生納付特例が承認になると
  • 国民年金保険料の納付が猶予されます。
  • 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に合算されます。
  • 老齢基礎年金の年金額計算においては、学生納付特例期間は反映されません。
老齢基礎年金を受ける前・65歳未満なら、学生納付特例期間の各月から10年以内であれば追納(さかのぼって納付)することができます。
  • 追納する場合、年金事務所(旧社会保険事務所)に連絡すると納付書が郵送されます。
  • 追納した期間は、老齢基礎年金の年金額計算において合算されます。
  • 追納する国民年金保険料の額は、学生納付特例期間から3年度目以降、当時の保険料の額に政令で定める一定の率をかけた金額になります。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

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