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更新日:2024年12月17日

ページID:109294

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国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
    多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
    なお、産前産後期間は付加保険料の納付ができます。
    ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
  • 産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに国民年金保険料免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
  • 対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年(2019年)2月1日以降の方です。
    なお、平成31年(2019年)2月1日以降の出産であれば、出産後の届出はいつでも可能です。
  • 出産予定日の6か月前から届出ができ、手続きには書類が必要です。

下記の必要なものをお持ちになって、国民年金保険料の産前産後期間の免除の手続きをしてください。

出産前に産前産後免除の届出をする場合

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 出産(予定)日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか1つ)
    母子健康手帳
    医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

出産後に産前産後免除の届出をする場合

  • マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書(年金手帳)
  • 原則、出産日を明らかにする書類は不要
    ただし、被保険者と子が別世帯の場合、出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類が必要。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

 

  • 代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。

【受付窓口】

  • 窓口サービス課(市役所1号館1階の16番、17番窓口)
  • 各行政センター
  • 横須賀年金事務所
    ※年金事務所あて郵送にて提出していただくことも可能です。年金事務所にお問い合わせください。

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

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