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更新日:2024年4月1日

ページID:2381

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は、国民年金の受給資格期間が、原則として10年以上ある方が、65歳になったときから支給されます。(繰り上げ請求・繰り下げ請求もあります。)

受給するためには、以下の期間を合計して10年以上あることが必要です。

  • 国民年金保険料を納めた期間
  • 免除・納付猶予・学生納付特例期間
  • 被用者年金制度(厚生年金・共済組合など)の加入期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 合算対象期間
    合算対象期間(カラ期間)とは、次の期間をいいます。

(1)昭和36年4月以降の次の期間

  • 被用者年金制度(厚生年金・共済組合など)の加入者および年金受給者などの配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和61年3月までの20歳以上60歳未満の期間)
  • 厚生年金の脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に公的年金に加入が条件)
  • 20歳以上60歳未満の学生であった期間(平成3年3月までの期間)
  • 20歳以上60歳未満で日本国籍の方が、海外に居住していた期間
    日本に帰化した方・永住許可を受けた方などの在日期間や海外在住期間でカラ期間となる場合があります。

(2)昭和36年3月以前の次の期間

  • 厚生年金などの被保険者期間。ただし、昭和36年4月以後に厚生年金などの被保険者期間があることが必要です。
  • 共済組合の組合員期間については、昭和36年4月まで引き続いた期間

合算対象期間は、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たしているかを見るときには含まれますが、年金額を計算するときには含まれません。

請求・相談については

  • 国民年金第1号・任意期間のみの方は、窓口サービス課(市役所本館1号館1階16番17番窓口)・各行政センターです。代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。
  • 国民年金第3号期間のある方は、年金事務所(旧社会保険事務所)です。
  • 国民年金以外に厚生年金期間のある方は、年金事務所(旧社会保険事務所)です。
  • 国民年金以外に共済組合期間のある方は、各共済組合です。

年金額は次のとおりです(令和6年度・年額)

816,000円(満額の場合)

  • 付加保険料を納めた期間のある場合は、「200円×付加納付月数」で計算した額が年額として加算されます。

 

お問い合わせ

民生局地域支援部窓口サービス課 担当:国民年金係

横須賀市小川町11番地 本館1号館1階(個人番号カード係は本館2号館2階)<郵便物:「〒238-8550 窓口サービス課」で届きます>

電話番号:046-822-8235

ファクス:046-822-1625

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