遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金の加入者等が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)がいる配偶者、または18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(障害者は20歳未満)に支給されます。
次に該当する方が死亡したときに所定の保険料を納めた期間を満たしていれば、支給されます。
(1)被保険者、または60歳以上65歳未満で被保険者であった方で、次のいずれかの納付要件を満たしている方
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間(免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)が、国民年金の被保険者期間のうち3分の2以上あること。
- 死亡日が令和8年3月31日以前にあるときは、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がないこと
(2)老齢基礎年金を受けているか、または受給資格期間を満たしている方
請求・相談は
- 国民年金第1号期間中に死亡した場合は、窓口サービス課(市役所本館1号館1階16番17番窓口)・各行政センターです。代理人(別世帯の方)が届出をする場合、本人からの委任状(ワード:54KB)、(PDF:61KB)と来所者の本人確認資料が必要となります。※こちらの様式を参考にご自身で作成していただいても構いません。
- 国民年金第3号期間中に死亡した場合は、年金事務所(旧社会保険事務所)です。
- 厚生年金加入中に死亡した場合は、年金事務所(旧社会保険事務所)です。(遺族厚生年金)
- 共済組合加入中に死亡した場合は、各共済組合です。(遺族共済年金)
年金額は次のとおりです。(令和6年4月現在・年額)
- 子がいる配偶者が受けるとき
子の数が1人のとき
基本額:816,000円
加算額:234,800円
合計:1,050,800円(年額)
- 子が受けるとき
子の数が1人のとき
基本額:816,000円
加算額:なし
合計:816,000円(年額)
次の場合に支給停止されます。
(1)死亡した方について、労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるときは、死亡日から6年間支給停止されます。
(2)死亡した方について、労災保険の遺族(補償)年金を受けることができるときは、遺族基礎年金は全額支給され、労災保険で支給の調整が行われます。