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更新日:2024年3月27日

ページID:25207

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施術所(柔道整復師法)の届出について

  • 柔道整復師が施術所を開設・変更・廃止等するときは、保健所医事薬事担当まで届出が必要です。

医事担当からのお願い

  • 担当者が、現場検査等業務の都合で不在の場合があるため、来所の際は事前予約にご協力をお願いいたします。

開設するとき

  • 施術所を開設した場合は、柔道整復師法により、開設の日から10日以内に開設届の提出が必要です。
  • 施術所の開設の計画がある場合には、次の内容について、事前に相談ください。
  1. 施術所の平面図について
  2. 施術所の構造設備について
  3. その他不明な点があるとき

施術所の構造設備基準

  • 6.6平方メートル以上の専用の施術所を有すること
  • 3.3平方メートル以上の待合室を有すること
  • 施術所面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること(またはそれに相当する換気装置を有すること)
  • 施術に使用する器具、手指等の消毒設備を有すること

衛生上必要な措置

  • 常に清潔を保つこと
  • 採光、照明および換気を充分にすること

提出書類

  1. 施術所開設届(第1号様式):ワード:38KBPDF:70KB記入例(PDF:118KB)
    (開設届の裏面に平面図等が記載できるようになっていますが、別紙添付でも差し支えありません。)
  2. 従事するすべての柔道整復師の柔道整復師免許証(原本を持参ください。また、本人確認のため運転免許証、健康保険証等を持参ください。)
  3. 施術所の案内図または地図
  • 開設者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書の提示または提出をお願いします。

開設事項の変更をするとき

  • 施術所開設後、次の事項に変更があった場合には、変更の日から10日以内に変更届の提出が必要です。
  1. 柔道整復師の採用・変更・退職
  2. 施術所の構造設備の変更
  3. 開設者または柔道整復師の氏名、住所の変更
  4. 施術所の名称変更
  • 開設者を変更した場合や施術所が移転した場合は、変更ではなく廃止・新規開設の手続きが必要です。

提出書類

  • 変更届のほか、変更の内容により添付していただく書類があります。
  1. 施術所届出事項変更届(第2号様式):ワード:31KBPDF:45KB
  2. 添付書類(次の表のとおり)
事項(変更内容) 添付書類
柔道整復師の採用・変更・退職の場合 新規の柔道整復師の柔道整復師免許証(原本を持参してください。また、本人確認のため運転免許証、健康保険証等を持参ください。)
施術所の構造設備の変更 変更前および変更後の平面図
開設者の氏名、住所の変更 柔道整復師の氏名変更の場合は書換え後の柔道整復師免許証
施術所の名称変更 なし

施術所を休止・廃止・再開するとき

  • 施術所を休止・廃止・再開するときは、休止・廃止・再開の日から10日以内に休止(廃止、再開)届が必要です。

提出書類

  1. 施術所休止(廃止、再開)届(第3号様式):ワード:30KBPDF:44KB
  • 休止(廃止、再開)届の場合には、添付書類は特に必要ありません。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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