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更新日:2023年8月18日

ページID:22628

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歯科技工所の届出について

  • 歯科技工所を開設・変更・廃止等するときは、保健所医事薬事担当まで届出が必要です。(無届とならないよう速やかに手続きをお願いいたします。)
  • 歯科技工所の開設届出に関する証明書が必要な場合は、下記担当あてお問い合わせください。(手数料300円現金納付)

無届の歯科技工所における歯科技工の防止について

歯科技工所を開設した際は、歯科技工士法の規定に基づき、保健所へ届け出なければならないこととなっていますが、この開設の届出を行わずに歯科技工を行っている歯科技工所が存在することが報告されています。
無届の歯科技工所は、管理体制が不十分であったり、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定する構造設備基準を満たしていない等の可能性があるため、作成した補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれがあります。
歯科医療機関におかれましては、歯科技工所に補てつ物等の作成等を業務委託する場合には、歯科技工所の所在地を管轄する保健所等に届出の有無を問い合わせる等の方法により、無届の歯科技工所でないことを確実に確認されますようお願いいたします。

開設するとき

  • 歯科技工所を開設した場合は、歯科技工士法第21条により、開設後10日以内に開設届の提出が必要です。
  • 歯科技工所の開設の計画がある場合には、次の内容について、事前にご相談ください。
  1. 歯科技工所の平面図について
  2. 歯科技工所の構造設備について
  3. その他不明な点があるとき

歯科技工所の構造設備基準

  • 歯科技工所の構造設備基準は、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定されています。
  1. ​​​​​​歯科技工を行うために必要な設備及び器具等(注1)を備えていること。
  2. 歯科技工を円滑かつ適切に行うのに支障のないよう設備及び器具等が整備及び配置されており、かつ、清掃及び保守が容易に実施できるものであること。
  3. 手洗設備を有すること。
  4. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  5. 安全上及び防火上支障がないよう機器を配置でき、かつ、10平方メートル以上の面積を有すること。
  6. 照明及び換気が適切であること。
  7. 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、歯科技工作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りではない。
  8. 出入口及び窓は、閉鎖できるものであること。
  9. 防じん、防湿、防虫又は防そのための設備を有すること。
  10. 廃水及び廃棄物の処理に要する設備及び器具を備えていること。
  11. 歯科技工に伴って生じるじんあい又は微生物による汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有すること。
  12. 歯科技工に使用される原料、材料、中間物等を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  13. 前条第1項第4号に掲げる場所(注2)以外の場所において、電子計算機を用いた情報処理による、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置の設計及びこれに付随する業務を行う者がいる場合には、個人情報の適切な管理のための特段の措置を講じていること。(注3)
  • (注1)歯科技工を行うために必要な設備及び器具等
    防音装置 防火装置 消火器 照明設備 空調設備
    給排水設備 石膏トラップ 空気清浄機 換気扇

    技工用実体顕微鏡
    (マイクロスコープ)

    電気掃除機 分別ダストボックス 防塵用マスク 模型整理棚 書籍棚
    救急箱 吸塵装置
    (室外排気が望ましい)
    歯科技工用作業台 材料保管棚(保管庫) 薬品保管庫
  • (注2)「前条第1項第4号に掲げる場所」とは、歯科技工所の開設場所のことです。
  • (注3)歯科技工所の開設場所以外でリモートワークを行う場合に必要な構造設備基準です。

提出書類

  1. 歯科技工所開設届(第1号様式)(PDF:56KB)記入例(PDF:128KB)
    (開設場所以外でリモートワークを行う従事者がいる場合は、その氏名等のほか、主にその業務を行う場所(自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所)とその従事者に連絡可能な電話番号も記入してください。
    (開設届の裏面に平面図等が記載できるようになっていますが、別紙添付でも差し支えありません。)
  2. 従事するすべての歯科技工士(歯科医師)の歯科技工士(歯科医師)免許証(原本と写しを持参ください。)
  3. 歯科技工所の案内図または地図
  • 開設者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書の提示または提出をお願いします。

開設事項の変更をするとき

  • 歯科技工所開設後、次の項目に変更があった場合には、10日以内に変更届の提出が必要です。
  1. 歯科技工士(歯科医師)の採用・変更・退職
    (開設場所での従事から開設場所以外でのリモートワークへ変更する場合も含みます。)
  2. 歯科技工所の構造設備の変更
  3. 開設者または管理者の氏名、住所の変更
  4. 歯科技工所の名称変更
  • 開設者を変更した場合や歯科技工所が移転した場合は、変更ではなく廃止届と新規開設の手続きが必要です。

提出書類

  1. 歯科技工所届出事項変更届(第2号様式)(PDF:65KB)
    歯科技工士(歯科医師)の採用・変更に際し、開設場所以外でリモートワークを行う従事者を追加する場合、また、開設場所での従事から開設場所以外でのリモートワークへ変更する場合は、「変更内容」欄にその氏名等のほか、主にその業務を行う場所(自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所)とその従事者に連絡可能な電話番号も記入してください。)
  2. 添付書類
変更内容により次の表のとおり、添付していただく書類があります。
事項(変更内容) 添付書類
歯科技工士(歯科医師)の採用・変更・退職の場合 新規の歯科技工士(歯科医師)の歯科技工士(歯科医師)免許証(原本および写しを持参してください)
歯科技工所の構造設備の変更 変更前および変更後の平面図
開設者または管理者の氏名、住所の変更 管理者の氏名変更の場合は書換え後の免許証
歯科技工所の名称変更 なし

歯科技工所を休止・廃止・再開するとき

  • 歯科技工所を休止・廃止・再開するときは、休止・廃止・再開の日から10日以内に休止(廃止、再開)届が必要です。

提出書類

  1. 歯科技工所休止(廃止、再開)届(第3号様式)(PDF:63KB)
  • 休止(廃止、再開)届の場合には、添付書類は特に必要ありません。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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