総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 医事・薬事 > 歯科技工所の届出について
更新日:2024年8月8日
ページID:22628
ここから本文です。
無届の歯科技工所における歯科技工の防止について
歯科技工所を開設した際は、歯科技工士法の規定に基づき、保健所へ届け出なければならないこととなっていますが、この開設の届出を行わずに歯科技工を行っている歯科技工所が存在することが報告されています。
無届の歯科技工所は、管理体制が不十分であったり、歯科技工士法施行規則第13条の2に規定する構造設備基準を満たしていない等の可能性があるため、作成した補てつ物等が衛生上有害なものとなるおそれがあります。
歯科医療機関におかれましては、歯科技工所に補てつ物等の作成等を業務委託する場合には、歯科技工所の所在地を管轄する保健所等に届出の有無を問い合わせる等の方法により、無届の歯科技工所でないことを確実に確認されますようお願いいたします。
防音装置 | 防火装置 | 消火器 | 照明設備 | 空調設備 |
給排水設備 | 石膏トラップ | 空気清浄機 | 換気扇 |
技工用実体顕微鏡 |
電気掃除機 | 分別ダストボックス | 防塵用マスク | 模型整理棚 | 書籍棚 |
救急箱 | 吸塵装置 (室外排気が望ましい) |
歯科技工用作業台 | 材料保管棚(保管庫) | 薬品保管庫 |
項目 | 記入内容 |
---|---|
リモートワークを実施する場所 | 主にその業務を行う場所 (自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所) |
電話番号 | その従事者と連絡可能な電話番号 |
関連リンク
項目 | 記入内容 |
---|---|
リモートワークを実施する場所 | 主にその業務を行う場所 (自宅以外の場所で主にリモートワークを行う場合、その場所の住所) |
電話番号 |
その従事者と連絡可能な電話番号 |
事項(変更内容) | 添付書類 |
---|---|
従事する歯科技工士(歯科医師)の採用・変更・退職の場合 |
新規の歯科技工士(歯科医師)の歯科技工士(歯科医師)免許証(原本および写しを持参してください) |
歯科技工所の構造設備の変更 | 変更前および変更後の平面図 |
開設者または管理者の氏名、住所の変更 | 管理者の氏名変更等免許証の記載事項変更の場合は、書換え後の免許証 (原本および写しを持参してください) |
歯科技工所の名称変更 | なし |
お知らせ(通知関係)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください