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更新日:2024年4月1日

ページID:21090

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医療安全相談窓口

医療安全相談窓口とは

  • 医療に関して、どこに相談してよいか分からない方が最初に利用する窓口です。
  • 相談をお受けして、責任の有無や診療内容の妥当性を判断するのではなく、問題解決に向けて、中立的な立場で助言を行ったり、適切な他の相談先のご案内等を行っています。

相談の方法について

  • 専用電話番号:046-822-4396
  • 相談受付時間:月曜日から金曜日(祝休日、年末年始を除く)

午前8時30分から正午、午後1時から3時

  • 相談時間は原則15分以内です。
  • 正午から午後1時までは担当者が不在となりますので、相談受付はできません。
  • 電話でお受けした相談内容から、面談が必要と判断できる場合に面談を受付けます。まずは、電話で相談してください。
  • 手紙、Eメールでのご相談はお断りしております。これは、相談の内容が、専門的また複雑なものであり、内容を文面だけで判断し、文章で回答してしまうと、相談の主旨を担当者が誤解したり、回答内容を相談者が誤解する恐れがあるためです。相互で誤解を生じないよう、相談内容を詳しくお聞きし、適切なご案内をするためにも、電話でご相談くださいますようお願いいたします。

相談内容についての注意事項

  • 医療に関するトラブルは、当事者間での話し合いが原則となります。
  • 相談者に代わって医療機関との仲裁や仲介は行っておりません。
  • 診療行為の是非や故意・過失の有無は判断することはできません。
  • 医療機関の評判や病状に応じた特定の医療機関の紹介は行っておりません。
  • 横須賀市内にある医療機関の案内をします。標榜された診療科目や所在地などに基づいた案内を行っています。また、「医療情報ネット」でも医療機関を検索することができます。
  • 医療費(診療報酬)に関する相談については、まずは当該医療機関にお問い合わせください。相談内容によっては担当部署をご案内します。
  • 医療法に関する違反がある場合やその恐れがある場合等には、関係部署に連絡をして、医療機関に対し改善のための指導を行います。

横須賀市以外の神奈川県または各市医療安全相談窓口について

お問い合わせ先

相談機関名 電話番号 対象医療機関の所在地

神奈川県
医療安全相談センター(外部サイト)

045-210-4895

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、

藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町域を除く

県内各市町村

(逗子市・三浦市・葉山町が所在地の

医療機関の場合は、こちらになります。)

横浜市
医療安全相談窓口(外部サイト)

045-671-3500

横浜市

川崎市
医療安全相談センター(外部サイト)

044-200-2931

川崎市

相模原市
医療安全相談窓口(外部サイト)

042-769-9242

相模原市

藤沢市
医療安全相談窓口(外部サイト)

0466-50-8390

藤沢市

茅ヶ崎市
医療安全相談窓口(外部サイト)

0467-38-3318 茅ヶ崎市、寒川町

 

他の相談機関について

お問い合わせ先

相談内容 機関名 電話番号 受付時間
法律全般の総合案内 法テラス神奈川 050-3383-5360
(IP電話)

平日

午前9時から午後5時

医療費に関する相談

関東信越厚生局
神奈川事務所

045-270-2053  
労災保険に関する相談

労災保険相談ダイヤル

厚生労働省労働基準局
労災補償部

0570-006031
(ナビダイヤル)

祝・休日及び年末年始を
除く月曜日から金曜日

午前9時から午後5時

歯科に関する相談

神奈川県歯科医師会

「歯科相談窓口」

045-224-5680

毎週木曜日

午前10時から正午
午後1時から午後3時

こころの健康について
の相談

保健所保健予防課

046-822-4336

祝・休日及び年末年始を
除く月曜日から金曜日

午前8時30分から午後5時

医療機関等との自由
診療に関するトラブ

(インプラント、美容
整形等)

横須賀市消費生活
センター

046-821-1314

祝・休日及び年末年始を
除く月曜日から金曜日

午前9時から午後4時

医療安全相談Q&A

Q:入院中、通院治療中のことを相談したい。

A:入院先、通院先の医療機関に問い合わせてください。

 

Q:診断と治療について適正なのか聞きたい。

A:医師の判断のもとに行われているので、医療安全相談では判断することができません。不明なことは担当医師に確認してください。

 

Q:診断内容や治療について十分な説明がない。

A:はっきりとした説明がないとき、聞いたことが理解しにくいときは、遠慮なく説明を求めて理解を得るようにしてください。

 

Q:医療機関の職員の対応に納得がいかない。

A:医療機関との話し合いを勧めます。病院であれば、院内の患者相談窓口への相談や意見箱への投稿があります。

 

Q:診療を拒否された。

A:医師法第19条に、診療に従事する医師は、正当な事由がなければ診療を拒否できないことが明記されています。
医療機関に診療ができない理由を確認してください。なお、予約制の医療機関もありますので、初診のときは電話で確認してください。

 

Q:カルテ開示をしてもらいたい。

A:カルテの開示請求ができるのは、原則として患者本人です。手数料がかかることがありますので、手続き方法については、医療機関に問い合わせてください。

 

Q:医療事故ではないのか。

A:まず医療機関との話し合いになり、最終的には裁判所の判断になります。医療安全相談では、判断できず仲裁する権限もありません。

お知らせ

美容医療などの施術を受ける前に確認したいこと

美容医療などの施術を受ける前にお読みいただきたい情報です。

医療事故調査制度について

すべての病院・診療所(歯科を含む)・助産所に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる予期しなかった死亡・死産の事例が対象となる調査制度です。

 医療情報ネット

医療情報ネットは、診療日や診療科目といった一般的な情報に加え、対応可能な疾患・治療内容、提供しているサービスなどさまざまな情報から、全国の医療機関・薬局を検索することのできる公的検索システムです。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医療安全相談担当(医事薬事担当)

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4396

ファクス:046-822-4375

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