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更新日:2023年10月26日

ページID:70611

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医療施設(病院・診療所・助産所)の各種申請・届出等

次のような場合は、申請・届出等の手続きや必要な書類、スケジュール等についてご説明いたしますので、事前に担当までご連絡ください。(その他の内容についても、事前にご連絡いただければ、ご相談を承ります。)

  • 病院・診療所・助産所を新たに開設しようとする場合・廃止する場合
  • 病院・診療所・助産所を開設後、施設の構造変更やエックス線装置の更新等の変更を行う場合

各種申請・届出事項および書式

  • 医療法に係る各種申請・届出事項についての内容と必要書類および書式は以下のリンクに掲載しています。遅滞なく申請・届出を行ってください。なお、リンク先にない申請・届出事項および書式については、担当までお問い合わせください。
  • 「民生局健康部保健所医事薬事担当」の書式
  • 病院および許可を得て開設された診療所・助産所(開設者が法人の診療所等)が、施設の構造変更やエックス線装置等の機器の更新を行う場合は、事前に許可が必要になりますので、ご注意ください。

手数料

開設許可申請手数料

  1. 病院開設許可:41,000円
  2. 診療所開設許可(医師または歯科医師個人でないものが開設する場合):18,000円
  3. 助産所開設許可(助産師個人でないものが開設する場合):11,000円

構造設備使用許可申請手数料(使用前検査手数料)

  1. 病院検査:43,000円
  2. 診療所検査(有床のみ):22,000円
  3. 助産所検査(有床のみ):16,000円

医療機能情報提供制度

新型コロナウイルス感染症に係る医療機能情報提供制度の取り扱いについて

広告の制限

医療施設における避難確保計画の作成・提出等について

  • 水防法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進にかかる法律等に基づき、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設(社会福祉施設・学校・医療施設等、主として防災上の配慮を要する者が利用する施設)の所有者または管理者は、避難確保計画の作成・訓練の実施が義務付けられています。
  • 令和4年4月から、横須賀市においても、地域防災計画に要配慮者利用施設が定められ、該当する施設は、避難確保計画の作成(変更)及び提出、訓練の実施及び報告が義務付けられました。以下の関連リンクをご確認のうえ、医療施設の立地等に応じて、避難確保計画やマニュアルの作成等をお願いいたします。

お問い合わせ

民生局健康部保健所企画課 担当:医事薬事担当

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-7501

ファクス:046-822-4375

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