閉じる

総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 健康・医療 > 難病対策等 > ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

更新日:2026年7月15日

ページID:115036

ここから本文です。

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました

令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

問合せ先

厚生労働省 補償金相談窓口
03-3595-2262

  • 受付時間

10時00分から16時00分 

(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

 

  • 対応言語:日本語

〒100-8916

東京都千代田区霞が関1の2の2 
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当
メールアドレス:hoshoukin@mhlw.go.jp

お問い合わせ

民生局健康部保健所保健予防課

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-822-4385

ファクス:046-822-4874

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページは見つけやすかったですか?

このページは分かりやすかったですか?

このページは役に立ちましたか?