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更新日:2024年4月1日
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指定難病医療費助成の対象疾患にり患している方で、身体障害者手帳の有無にかかわらず、状況に応じて障害者総合支援法による福祉サービスを受けることができます。
福祉サービスは障害の状況、年齢、病状や生活の状況によって利用できるサービスが異なります。
障害福祉サービス等の申請時には、対象疾病に該当するか診断書などで確認することとされています。この確認については、臨床調査個人票や、特定医療費(指定難病)医療受給者証でも確認することが可能です。
また、指定難病医療費助成制度の申請の結果、不認定通知書が交付され、当該通知書に、指定難病の診断基準は満たすものの、病状の程度が一定の基準(重症度基準)を満たしていないために不認定となった旨が記載されている場合は、当該通知書を障害福祉窓口等で提示することで、対象疾病にり患している旨の証明となります。
障害者総合支援法に基づくサービスで、障害のある人それぞれの障害の程度や社会活動の様子、居住などの状況を踏まえて個別に支給決定が行われる支援サービスです。
補装具とは、身体機能を補完し、または代替し、長期間にわたり継続して使用されるもので、支給に際し専門的な知見(意見)を要するものです。必要な装具の購入、あるいは修理するにあたり、費用の一部を支給する制度です。装具ごとに支給条件が決められていますので、購入や修理をする前にお問い合わせください。購入(修理)後に申請しても支給を受けられません。
日常生活用具とは、在宅の障害者の日常生活を便利にするための用具のことです。認定されている障害の種類・等級によって、給付を受けられる品目が異なります。必ず、購入する前に申請してください。購入後に申請しても給付を受けられません。
障害福祉サービス等の詳しい内容や手続き方法等については、障害福祉課へお問い合わせください。
障害福祉課 電話822-8249
お問い合わせ
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