令和7年7月1日より改正される土地利用調整関連関連条例の改正概要
令和7年7月1日より下記の土地利用調整関連条例が改正されます。
- 「適正な土地利用の調整に関する条例」
- 「特定建築等行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例」
- 「開発許可等の基準及び手続に関する条例」及び「都市計画法等施行取扱規則」
改正の概要はそれぞれ以下のとおりです。
「適正な土地利用の調整に関する条例」
1 条例の適用対象について
- 都市計画に定められた事業のうち、民間事業者が行為者の場合には、本条例の適用対象とします。
「特定建築等行為に係る手続及び紛争の調整に関する条例」
1 「がけ地建築物」の定義と近隣住民となる範囲の見直し
- がけ地建築物の定義を「建築物の接する地面の高低差が2メートルを超えるもの」としました。
- 近隣住民となる範囲をその他の建築行為と同じ範囲に拡げました。
2 「宅地造成」に係る対象行為となる範囲の見直し
- 宅地造成及び特定盛土等規制法の改正に伴い、同法の許可が必要な行為のすべてを対象行為とし、災害の生じるおそれが特に大きい土地で行う高さ15メートルを超える盛土をする行為については、説明会の開催を義務付けました。
3 「墓地等の設置」について
- 対象行為に「墓地等の設置」を追加し、説明会の開催を義務付けました。
4 お知らせ板の有効期限の設定
- お知らせ板設置日から起算して承認日までの期間に1年間の期限を設けました。
5 特定建築等行為の承認の有効期限の短縮
- 特定建築等行為の承認の有効期限を、承認日から起算して1年以内に短縮しました。
「開発許可等の基準及び手続に関する条例」及び「都市計画法等施行取扱規則」
1 「土地の区画の変更とならない行為」の明文化
- 開発の手引きにおいて定めていた「市街化調整区域における単なる区画の変更の取扱い」について、取扱規則に明文化します。
2 「一体的な土地利用行為の基準」の見直し
- 隣接する土地で連続して行われる土地利用行為について、行為の一体性を判断するための基準を見直しました。
- これまで隣接する土地で連続して行われる土地利用行為のうち、区域の重複がある行為については、各々の行為者が別々である場合のみ別々の行為であると判断していました。本改正では、行為者の同一性の有無にかかわらず、一体的な土地利用行為であると判断します。ただし、道路要件を満たさず、かつ通り抜け道路を整備する場合は、各々の行為を一体と判断しません。
3 「行為者の同一性」の見直し
- 一体的な土地利用行為の判断基準である「行為者の同一性」について、行為者の定義を申請者、設計者、施行者の3者から、土地所有者、代理者を加えた5者とします。
4 道路要件の見直し
- 開発行為に係る道路要件について、車両通行可能な建築基準法上の道路に接続して行うことのできる開発区域の面積を、住居系の開発行為に限り3,000平方メートルまでとします。
5 転回広場の設置基準の見直し
- 開発行為によって設置される道路の終端部には、必ず転回広場を設けなくてはならないこととします。ただし、道路延長が15m以下の計画についてはこの限りではありません。
令和7年7月1日以降の許認可等申請は改正後の基準に基づき審査等を行います。
「がけ地建築物の建築」「墓地等の設置」等、本改正に関係する行為を計画されている場合は、下記問い合わせ先担当部署までご確認ください。
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