更新日:2025年12月1日
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石綿障害予防規則および大気汚染防止法施行規則の改正(令和8年1月1日施行)により、下水道管路施設の解体等工事を行う際は、「工作物石綿事前調査者」の資格を有する者による事前調査が必要となります。事業者の皆さまにおかれましては、適切な対応をお願いいたします。
・配管設備(建築物に設置する建築設備を除く) ※2
※1 環境省が定める大気汚染物質を発生させるおそれのある施設や設備
※2 下水道管路施設が該当します
・工作物石綿事前調査者
・以下の1)、2)の調査を行い、それでも石綿含有の有無が明らかでない場合には、3)の調査を行います。
1)設計図書その他書類による調査
2)現地での目視による調査
3)分析による調査
設計図書等の調査により、その施設が平成18年9月1日以降に着工されたことが確認できる場合は、
2)および3)の調査は不要となります。
「石綿事前調査結果報告システム(外部サイト)」(厚生労働省)から報告してください。
元請業者は、発注者に対して事前調査の結果等を書面で報告することが義務づけられています。
元請業者は、事前調査に関する各種記録を解体等工事が完了した日から3年間保存する必要があります。(電磁的記録も可)
また、元請業者は、事前調査に関する記録の写しを施工現場の見やすい箇所へ提示する必要があります。
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