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更新日:2026年7月15日
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性別等による人権侵害の申出制度とは、セクハラなどの性別等による人権侵害や男女共同参画及び多様な性の尊重に関する市の施策に対する苦情の申出に対して、男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員が独自に調査し、是正の要請等を行う制度です。
特徴としては、市の様々な仕事を行う(行政権を執行する)機関の附属機関としてではなく、市からは独立した補助機関として、男女共同参画及び多様な性の尊重に関する専門委員を設置していることです。このメリットは、第三者機関的性格を有するため、申出内容に関して必要な事項を直接、専門委員が調査し、是正等の要請をします。
したがって、公正かつ中立的な立場で、問題解決をすることが可能です。また、男女共同参画及び多様な性の尊重に関する市の施策についての苦情についても同様に、公正かつ中立的な立場で、問題解決していきますので、市として今後の適正な行政運営のために資することができます。
注1:被害者等本人からの申出が必要です。
注2:匿名での申出はできません。
(この事例は、他自治体の事例を参考にして掲載しています。)
申出(申し込み)がなされますと、形式的な書類審査の後、専門委員により、原因者に対して申出内容についての聞き取り調査や関係機関等への調整などが行われます。申出者(申し込み者)には、専門委員が面接を行うことで申出内容の論点整理などが行われこともあります。
また、専門委員が必要と思われる事案については、申出の原因者に対して、是正等の措置を行うことができます。
なお、公正中立な機関として、調査等を実施し結果を出すため、必ずしも申込者(申出者)の意に沿わない結果になることもあります。制度の趣旨をご理解の上、ご活用ください。
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