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総合案内 > くらし・手続き > 生活・住環境 > 相談・制度・助成 > 【令和7年度】結婚新生活支援事業

更新日:2026年3月2日

ページID:105733

ここから本文です。

結婚新生活支援補助金

結婚やパートナーシップ宣誓をして横須賀市で暮らすお二人へ。

新生活にかかる住宅費用を一部補助します。

【重要】現在受け付けている申請について

現在は、
令和8年度(2026年4月以降)に補助を受けるための「事前申請」のみ 
受付中!(2026年3月1日~3月31日まで)

※令和7年度中に補助金を受け取るための申請は2月28日で締め切りました。

 
■申請はこちらから

結婚R7事前申請QR

(外部サイト)

 

■お問い合わせはこちらから

 

  • 「事前申請」とは?

 令和7年度の補助対象者だったが、何かしらの事情で申請期間中に手続きができなかった方への救済措置です。

 この申請をすることで、令和8年度中に補助を受けることができます。

 

  • 「事前申請」対象者(両方に当てはまる方)

 1. 2025年4月1日~12月31日までに婚姻等をした

 2. この補助金の交付を一度も受けたことがない

 

  • 必要書類

事前申請書類

 

  • 受付期間

 2026年3月1日(日)~3月31日(火)

 ※期限厳守。期日以降の申請は受け付けることができません。

 

  • 申請額、交付額

 この「事前申請」では補助金は受け取れません。

 「事前申請」で交付決定を受けたのち、

 令和8年度 (2026年4月以降) 開始予定の申請フォームから改めて申請してください。

 

  • ※注意

 令和8年度にこの事業を行うかどうかは、令和8年3月議会で予算が認められた場合に限ります。

 申請の受付開始時期は、議会の結果が出てから、当ホームページなどでお知らせします。

【事前告知】令和8年度 結婚新生活支援補助金について

  • 申請受付開始(予定)

 2026年4月1日以降

 

  • 対象者(予定)(以下のいずれかに当てはまる方)

 1. 2026年1月1日~2027年2月28日の間に婚姻等をした方

 2. 2025年4月1日~2026年2月28日の間に本補助金の交付を受け、上限額に達していない方

 3. 2026年3月1日~3月31日の間に事前申請をし、交付決定を受けた方

 

これ以外にも条件があります。詳しくは公開後、当ホームページなどでお知らせします。

指輪画像

どんな費用が対象なの?

新居に要した費用2026年4月~2027年2月28日までに支払ったもの

  1. 住宅購入費用(建物代のみ)
  2. 住宅賃貸費用(敷金、礼金、家賃、仲介手数料)
  3. 住宅リフォーム費用
  4. 引越し費用(レンタカー代は対象外)

ソファカップル

 

ご不明点等ありましたら、お気軽にご連絡ください。  

企画調整課(1号館4階6番窓口)

TEL:046-822-8131

月曜から金曜 9時00分から17時00分まで

窓口

他の補助金等の申請手続きについてはこちらからご確認ください。(外部サイト)

詳しい内容は以下からご確認ください。

 各項目名をクリックするとジャンプできます。

1

 

対象者
(1) 年齢
(2) 年間所得額
(3) 住民登録
(4) 居住要件
(5) その他

2

 

対象経費
(1) 住宅賃貸費
(2) 引越し費
(3) 住宅取得(購入)費
(4) リフォーム費

3

補助上限額

4

 

申請受付期間

5

必要書類

6

各種申請書式

7

紙による申請書類一式の提出方法
8 横須賀市結婚新生活支援補助金交付要綱
9 令和7年度地域少子化対策重点交付金事業実施計画
10 婚姻届の提出

1.対象者

令和7年(2025年)1月1日~令和8年(2026年)2月28日の間に婚姻届およびパートナーシップ宣誓証明が受理されたつぎの(1)~(5)の要件すべてを満たすお二人が対象です。

上記に加え、令和6年(2024年)12月31日までに婚姻等した方で既に横須賀市から「補助金等交付(交付)決定通知書」を受領、補助上限まで達していないお二人も対象です(令和6年度からの継続補助)。

外国籍を有する方の婚姻は、日本国内の市区町村に婚姻届を提出し、受理された婚姻のみ対象となります。申請前にご確認ください。

(1)年齢

お二人とも39歳以下であること

年齢は、「年齢計算に関する法律第2項」「民法143条」に基づき、誕生日前日に加算されます。

(例示)いずれか一方が、1月3日に、30歳を迎えられる方の場合

 1月1日に婚姻 補助上限額60万円(法律上29歳最終日)

(2)年間所得合計額

お二人の年間所得合計額が500万円未満であること(年収額では650万円前後が目安)

  • 年間所得額は「課税(所得)・非課税証明書」でご確認ください。源泉徴収票や確定申告書の控えでは申請書類として受け付けできません。 

 申請する年の1月1日時点に住民登録があった市区町村で交付を受けてください。毎年6月1日から当該年度の証明書が発行されます。

  • 収入がなかった場合も提出が必要です(非課税証明書)。
  • お二人の合計所得額が500万円を超える場合、貸与型奨学金の返済を行っていた方は、年間所得合算額から返済額を控除することができます。
  • 前年度に外国で就労していた等の理由により日本の課税証明書の発行を受けられない場合は、外国の税務当局が発行する所得証明書、またはこれに準ずる書類(日本語訳を添付したもの)等、追加で書類を提出していただきます。

(3)住民登録

申請するお二人がともに、横須賀市内に住民登録があり、補助対象となる物件住所と一致していること

ただし、法令等に基づき指定居住場所に居住することを義務付けられている等、特別な事情がある場合はこの限りではありません。事前にご相談ください。

(4)居住要件

3年以上、横須賀市に住む意思があること

外国籍の方は、在留カード等で在留期限を確認いたします。在留資格の状況等により、実質的に長期間居住が困難であると認められる場合には、補助金の交付対象としない場合があります。

(5)その他

  • 同居開始が婚姻日から遡って1年未満であること ※同居期間が婚姻日より1年以上ある場合は補助対象外となります。
  • お二人とも市税を滞納していないこと(申請日時点)※市税とは「個人市民税」、「都市計画税」、「固定資産税」、「軽自動車税」です。
  • お二人とも暴力団員による不当な行為の防止に関する法律および横須賀市暴力団排除条例に規定する暴力団員ではないこと
  • 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
  • 過去に「地域少子化対策重点推進交付金」による結婚新生活支援事業に係る補助を受給していないこと
  • 補助対象となる物件で、本市都市部まちなみ景観課が所管する「子育てファミリー等応援住宅バンク補助金」、「2世帯住宅リフォーム補助金」の交付を受けていないこと

2.対象経費

対象期間内に支払ったつぎの(1)~(4)の費用であること

  • (1)~(4)の費用を組み合わせて申請することも可能です。
  • 1,000円未満は切り捨てです。
  • 申請するお二人の双方または一方が「当該申請に係る賃貸、売買、リフォームまたは引越しに係る事業者の代表者、その他これに準ずる役職にある場合」は補助対象外となります。
  • また、申請するお二人のご親族が契約の相手方や契約相手の代表者等である場合には、第三者と契約する場合と同等の契約が成立し、費用を支出していると認められる場合に限り対象とします。

(1)住宅賃貸費

対象となる費用

  • 横須賀市内に所在する住宅の賃貸費用で、賃料、敷金、礼金、共益費、管理費、仲介手数料
  • 本交付金の申請者名義で契約している賃貸物件、社宅、勤務先借上げ物件

対象外となる費用

  • 上記以外の経費 (例)駐車場代、更新手数料等
  • 勤務先から住宅手当を支給されている場合の住宅手当分(補助経費から差し引きます)

(2)引越し費

対象となる費用

  • 住居の移転に伴って引越し事業者または運送業者へ支払った費用

対象外となる費用

  • 不要品の処分、自らレンタカーを借りて運搬した際の車両借上料、友人等に運搬を依頼した場合の費用

(3)住宅取得(購入)費

対象となる費用

  • 対象期間内に購入した「新築住宅」、「中古住宅」、「戸建て住宅」、「集合住宅」の建物購入費用(土地代は含みません)
  • 申請受付開始日以前に購入された物件については、当該年度内のローン本体返済額が対象

対象外となる費用

  • 土地購入費、住宅ローン手数料、利息等
  • 契約を交わさない売買費用

その他

  • 住宅の建築(建売住宅を除く)を補助申請する場合は、工事前に景観協議が必要です。

横須賀市は、住宅の外観について色彩基準を定めています。補助を希望する方は、できるだけ早くまちなみ景観課へ別途ご相談ください。詳細は、こちらをご確認ください。

(4)リフォーム費

対象となる費用

  • 結婚やパートナーシップ宣誓証明に伴う住宅の機能維持、向上を図るための修繕、増改築の費用

  対象となるリフォームは、こちら(PDF:64KB)を参照してください。

  • 婚姻日およびパートナーシップ宣誓証明を受けた日の前後1年以内の契約に限る

対象外となる費用

  • 外構工事(倉庫または車庫に係る工事のほか、門、フェンス、植栽等の外構工事)
  • エアコン等家電購入設置にかかる費用
  • 賃貸借契約により本来貸主が負担するべき修繕
  • 横須賀市まちなみ景観課で所管する補助金の交付を受けた場合

物件の所有名義

  • 申請者双方の住民票が当該住宅の住所となっていること
  • 申請者いずれか一方の名義でリフォーム工事契約、費用を支払っていること

申請者が対象物件の所有者でなくても申請は可能です。

その他

  • 外観(外壁や屋根など)のリフォームで補助を申請する場合は、工事前に景観協議が必要です。

横須賀市は、住宅の外観について色彩基準を定めています。補助を希望する方は、できるだけ早くまちなみ景観課へ別途ご相談ください。詳細は、こちらをご確認ください。

3.補助上限額

  • お二人とも29歳以下 60万円 (1組あたり) 
  • お二人とも39歳以下 30万円 (1組あたり) 

(ご注意)

婚姻日またはパートナーシップ宣誓証明を受けた日の年齢により補助上限額が異なります。

支払われた対象経費に基づき交付されます。一律で60万円(30万円)交付されるものではありません

2回目以降の申請は、【補助上限額ー既に受給済の補助金】が上限額となります。

4.申請受付期間

令和8年(2026年)3月1日~令和8年(2026年)3月31日

  • 締切厳守。以降の申請は受け付けることができません。
  • 締切日までにすべての書類が不備なく提出されていることが必要です。お早めにご申請・ご相談ください。
  • 企画調整課窓口および郵送による申請は、3月最終開庁日の3月31日(火曜日)17時00分までで締め切ります
  • 土・日曜日および祝日は閉庁日のため、市役所窓口サービス課及び各行政センターでの書類交付等はできません。ご注意ください。
申請方法 受付期限
電子申請 3月31日(火曜日)23時59分
郵送 3月31日(火曜日)17時00分
対面申請

3月31日(火曜日)17時00分

5.必要書類

公的証明書類

用意する書類 必要な方 取得先
「婚姻届受理証明書」または「婚姻後の戸籍謄本」 婚姻した方

「婚姻届受理証明書」…婚姻届を提出した市区町村

「婚姻後の戸籍謄本」…横須賀市役所窓口サービス課、各行政センター、役所屋

「パートナーシップ宣誓証明書の写し」 パートナーシップ宣誓証明をした方

パートナーシップ宣誓証明に関する詳細はこちらからご確認ください。 

「住民票の写し」お二人分 全員  
  • 窓口サービス課(市役所1号館1階青色の1番から4番窓口)
  • 行政センター(市内9か所)
  • 市民サービスセンター(役所屋:市内2か所)

住民票請求に関する詳細はこちらからご確認ください。

申請時点で最新の「課税(所得)・非課税証明書」お二人分 全員
  • 市役所1号館1階窓口サービス課
  • 各行政センター
  • 市民サービスセンター(役所屋)

課税(所得)・非課税証明書請求に関する詳細はこちらからご確認ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象経費を確認する書類

1賃貸費用を対象経費とする方

賃貸借契約書(契約者、契約年月日、対象物件の住所、賃料・敷金・礼金・共益費・管理費・仲介手数料が確認できること) + 支払いが確認できる書類(通帳の写し等)+ 給与明細等の写し(勤務先から住宅手当を受け取っている場合のみ)

2引越し費用を対象経費とする方

領収書の写し※

3新築住居、リフォームを対象経費とする方 

物件の工事請負契約書写し(契約者、契約年月日、対象物件の住所、住宅部分の購入金額、リフォームの内容・金額が確認できること) + 領収書の写し※

4建売住宅、中古住宅を対象経費とする方

物件の売買契約書写し(契約者、契約年月日、対象物件の住所、住宅部分の購入金額が確認できること)+領収書の写し※

5住宅(リフォームを含む)ローンを対象経費とする方
上記3・4の書類 + 住宅ローン契約書 + 引き渡し証明書 + 払い込みが確認できる書類(通帳の写し等)

領収書の写しは、補助対象経費をお二人のいずれかが支払ったことを確認するため、添付が必要です。

領収書がない場合は、通帳等の取引明細で支払い確認をさせていただきます。

領収書および通帳の写し等支払い確認書類の添付がない経費は、補助対象とできません。

領収書に必要な記載事項は次のとおりです。

取引年月日(金銭の受領日)

受領金額(消費税込みの受領金額)

発行者名(領収書を発行した企業名や個人名)

但し書き(例)仲介手数料、引越し費用として

受領者名(金銭を支払った人の氏名)

6.各種申請書式

紙申請をご希望の場合にご使用ください。

紙申請を希望の場合に提出が必要となる書類

1.横須賀市結婚新生活支援補助金交付申請書第1号様式(第4条)(ワード:42KB)

 記入例(ワード:34KB)

2.横須賀市結婚新生活支援補助金に係る誓約書兼同意書(様式第2号)(PDF:106KB)

3.実績報告書_第4号様式(第10条)(ワード:15KB)

4.請求書_第5号様式(第11条第2項)(ワード:19KB)

 記入例(ワード:35KB) 

該当する方のみ提出する書類

5.事業計画変更申請書第3号様式(第6条第1項)(ワード:15KB)

 記入例(ワード:33KB)

6.売買金額内訳書(エクセル:12KB)
(参考)事業チラシ
日本語版チラシ(令和8年度チラシ準備中)

英語版チラシ (令和8年度チラシ準備中)

 

7.紙による申請書類一式の提出方法

郵送の場合

下記宛先に郵送してください。
〒238-8550
横須賀市小川町11番地 
横須賀市役所 経営企画部企画調整課 あて

最終日到着時点で不備があると申請を受け付けられません。お早めにご申請・ご相談ください。

持込みの場合

下記時間内にお持ち込みください。
平日(月曜から金曜)8時30分から17時00分までに
企画調整課(1号館4階 6番窓口)

最終日持ち込み時点で不備があると申請を受け付けられません。お早めにご申請・ご相談ください。

8.横須賀市結婚新生活支援補助金交付要綱

9.地域少子化対策重点推進交付金実施計画書

10.婚姻届の提出

婚姻届は、結婚するときの届出です。横須賀市以外へ届出される場合は、届出地の市区町村役場にお問い合わせください。

詳しくは下記HPをご覧ください。

横須賀市 婚姻届

 

 

お問い合わせ

経営企画部企画調整課

横須賀市小川町11番地 本館1号館4階<郵便物:「〒238-8550 企画調整課」で届きます>

電話番号:046-822-8131

ファクス:046-822-9285

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