コインランドリーの手続き
コインランドリーの開設
コインランドリーを営業するには、保健所に事前の届出が必要です。
届出に必要な書類
- コインランドリー営業報告書(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業施設の平面図(構造設備等の配置を記入し、寸法の入った図面)
<手数料無料>
約1週間で報告済証が交付されますので、保健所で受取り、コインランドリー内の見やすい場所に掲示してください。
主な施設基準
- 施設は、壁、ガラス戸、板戸等により外部と区分され、かつ、外部からの見通し容易な構造であり、他の営業施設及び住居と区画されていること。
- 洗濯機等の設置台数に応じた適当な広さであること。
望ましい床面積 Q(平方メートル)=5.5+1.2n Q:施設の床面積 n:洗濯機、乾燥機の設置台数
- 床面及び腰張りは、コンクリート、タイル等の不浸透性材料が用いられ、排水のための適当な勾配及び排水口を有し、清掃が容易に行える構造であること。
- 施設は、採光、照明及び換気が十分行える構造であること。
- 施設内には、流水式手洗設備を備えること。
- 乾燥機、給湯設備等による燃焼ガス等を戸外に排出できる構造設備であること。
- ドライクリーニング洗濯機を設置する施設は、周辺への影響についても十分配慮した施設内の適正な位置に全体換気設備または局所排気設備を備えていること。
- 衛生管理責任者の氏名及び連絡先を施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できる体制を整えておくこと。
- 洗濯機等の使用方法を施設内の見やすい場所に掲示しておくこと。
営業報告事項の変更
以下の事項等に変更がある場合、届出が必要になります。また、変更の内容により添付書類が必要な場合があります。
コインランドリー営業報告書記載事項変更届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業者の住所・名前、コインランドリーの名称を変更するとき。(コインランドリー営業報告済証の書換えが必要です)<手数料無料>
- コインランドリーの構造設備を変更するとき。(変更部分を明示した図面が必要です)<手数料無料>
(注)営業施設面積の50%以内の場合は変更の届出ですが、50%を超えると、新規の開設手続きが必要です。
コインランドリーの廃止(休止、再開)
コインランドリーを廃止・休止・再開するには、届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
- コインランドリー廃止(休止、再開)届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 廃止の場合は、コインランドリー営業報告済証を添付してください。
コインランドリー営業報告済証の再交付
コインランドリー営業報告済証を紛失、き損した場合は再交付を受けて下さい。<手数料無料>
申請に必要な書類
- コインランドリー営業報告済証再交付申請書(書類はこちらよりダウンロードできます)
- き損した場合は、コインランドリー営業報告済証
詳しくは保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください。