美容所の手続き
美容所の開設
美容所を営業するには、法令で決められた施設基準に適合しているかについて、あらかじめ保健所の検査を受ける必要があります。
(1)工事に着手する前に、事前にご相談ください。
設計図面等をお持ちください。(寸法や必要な設備の配置を記載してあるもの)
主な施設基準
- 美容所は、作業場面積13.2平方メートル(4坪)以上を確保すること。(トイレやスタッフルームは除く)
- 住居等と区画されていること。
- 作業に支障を来たさない場所に待合設備があること。
- 洗髪専用の設備を設けること。ただし、頭髪に係る作業を行わない場合は必要ありません。
- 消毒に必要な設備及び器具があること。(消毒方法は美容師法施行規則に定められたものであること)
- その他衛生上必要な措置の器具類等があること。(マスク、客用の被布(クロス)、タオル、ふた付きの汚物箱及び毛髪箱)
- 外傷に対する応急手当に必要な薬品を常備すること。
(2)オープン予定日の7~10日前までに美容所開設届と添付書類を保健所に届け出てください。
届出に必要な書類
- 美容所開設届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業所の平面図(構造設備等の配置を記入し、寸法の入った図面)
- 美容師につき、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書(診断後3ヶ月以内のものに限る)
※診断書の書式は任意です(参考書式はこちらよりダウンロードできます)
- 開設者が外国人の場合は、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る)
- 美容師全員の免許証または免許証明書、管理美容師講習会修了証(2人以上の美容師が従業する場合に必要)の本証をお持ちください(確認後、お返しします)
<手数料16,000円>
(3)届出に基づき、保健所職員による現場検査があります。
(4)検査の結果、基準に適合していることが確認された後営業ができます。
検査確認通知書は約1週間で交付されます。
保健所で受け取り、美容所内の見やすい場所に掲示してください。
届出事項の変更
下記の事項等に変更がある場合、届出が必要になります。
変更の内容により添付書類や手数料が必要な場合があります。
美容所届出事項変更届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業者の住所・名前、美容所の名称を変更するとき。(検査確認通知書の書換えが必要です)<手数料600円>
- 美容所の構造設備を変更するとき。(変更部分を明示した図面が必要です)<手数料無料>
(注)営業面積の50%以内の場合は変更の届出ですが、50%を超えると、新規の開設手続きが必要です。
- 新しく美容師を雇入れたとき。(美容師免許証または免許証明書の本証のほか、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関する医師の診断書が必要です。)<手数料無料>
※診断書の書式は任意です(参考書式はこちらよりダウンロードできます)
- 従業者が退店したとき。<手数料無料>
- 管理美容師を変更するとき。(管理美容師講習会修了証の本証が必要です)<手数料無料>
美容所の廃止
美容所を廃止したときは届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
- 美容所廃止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
美容所の休止
1月以上美容所を休止するときは届出が必要です。<手数料無料>
美容所休止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
美容所の再開
休止している美容所を再開するときは届出が必要です。<手数料無料>
美容所再開届(書類はこちらよりダウンロードできます)
美容所の承継
(1)事業譲渡により美容所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- 美容所営業承継届(譲渡)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2)相続により美容所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- 美容所営業承継届(相続)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
- 死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、住民票除票など)
- 戸籍謄本(相続の権利をもつ人が全員記載されているもの。)または法定相続情報一覧図の写し(3と兼用可。)
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により美容所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
※同意書の書式は任意です(参考書式はこちらよりダウンロードできます)
(3)法人の合併により美容所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- 美容所営業承継届(合併)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
- 合併により存続または設立された法人の登記事項証明書または登記簿謄本
(4)法人の分割により美容所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
- 美容所営業承継届(分割)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
- 分割により営業を承継する法人の登記事項証明書または登記簿謄本
検査確認通知書の再交付
検査確認通知書を紛失、き損した場合は再交付を受けてください。<手数料600円>
申請に必要な書類
- 美容所検査確認通知書再交付申請書(書類はこちらよりダウンロードできます)
- き損した場合は、検査確認通知書
詳しい手続きについては、保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください。