総合案内 > くらし・手続き > 生活衛生 > 環境衛生 > 環境衛生営業の許可等 > 水道施設(専用水道、簡易専用水道、小規模水道、小規模貯水槽水道)の手続き
更新日:2021年1月21日
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地下水等の自己水源を使用し、共同住宅の居住者等101人以上に給水または一日最大使用料が20立方メートルを超える場合は、専用水道となります。
このほかにも該当する場合がありますので、詳しくは保健所生活衛生課までご相談ください。
供給の開始、廃止、緊急停止、水道技術管理者の設置(変更)、水質検査の報告、業務委託(解除)、布設工事確認、布設工事確認申請書記載事項の変更などには申請または届出が必要です。<手数料無料>
添付書類等が必要な場合もありますので、詳しくは保健所生活衛生課までご相談ください。(書類はこちらよりダウンロードできます)
申請書類等一覧
飲料用として使用する水道水のタンクの容量が10立法メートルを超える場合は、簡易専用水道となります。
供給の開始、廃止、届出事項の変更などには届出が必要です。<手数料無料>
添付書類等が必要な場合もありますので、詳しくは保健所生活衛生課までご相談ください。(書類はこちらよりダウンロードできます)
申請書類等一覧
地下水等の自己水源を使用し、共同住宅の居住者等100人以下に給水または一日最大給水量が20立方メートル以下である場合は、小規模水道となります。
このほかにも該当する場合がありますので、詳しくは保健所生活衛生課までご相談ください。
供給の開始、廃止、緊急停止、水質検査の報告、布設工事確認、申請事項の変更などには申請または届出が必要です。<手数料無料>
添付書類等が必要な場合もありますので、詳しくは保健所生活衛生課までご相談ください。(書類はこちらよりダウンロードできます)
申請書類等一覧
飲料用として使用する水道水のタンクの容量が10立方メートル以下の場合は、小規模貯水槽水道となります。
給水の開始、廃止、届出事項の変更などには届出が必要です。<手数料無料>
添付書類等が必要な場合もありますので、詳しくは保健所生活衛生課までご相談ください。(書類はこちらよりダウンロードできます)
申請書類等一覧
詳しい手続きについては、保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください。
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