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更新日:2024年2月16日
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届出することにより一般の住宅やマンションの1室などで年間180日まで宿泊料を受けて宿泊サービスを提供することができます。
横須賀市では、届出がなされた住宅宿泊事業に係る情報に関して、下記のとおり取扱いますのでご了承ください。
民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊ポータルサイト」と、住宅宿泊事業等の問合せ受け付ける「民泊コールセンター」が開設されました。
「民泊制度」「民泊ポータル」などで検索してください。
電話番号:0570-041-389(ヨイミンパク)
全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)
民泊の届出をした住宅には、届出番号や緊急連絡先を記載した標識が掲示されます。
家主居住型で住宅宿泊管理業務 を自ら行う場合 |
家主不在型だが住宅宿泊管理業 務を自ら行う場合(住宅宿泊管 理業者であるものを除く) |
住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管 理業者に委託している場合 |
事業者のみなさまへ、標識は風雨に耐性のあるもので作成し、公衆の認識しやすい位置に掲示してください。
住宅宿泊事業を始めたい方へ、チェックリストを参考に事前準備、事業者の業務等について確認してください。
届出には「消防法令適合通知書」を添付してください。
お問い合わせ先:消防局予防課
電話番号:046-821-6493
住宅宿泊事業に起因して発生したごみの取扱いは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、事業活動に伴って生じた廃棄物として事業者が責任をもって処理しなければなりません。
お問い合わせ先:環境部廃棄物対策課
電話番号:046-822-8523
非常用照明器具、防火の区画等の建築設計に関すること。
お問い合わせ先:都市部建築指導課
電話番号:046-822-8319
市街化調整区域にある住宅では、住宅宿泊事業(民泊)が行えないことがあります。
お問い合わせ先:都市部宅地審査防災課
電話番号:046-822-8364
お問い合わせ
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