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更新日:2026年1月30日

ページID:52137

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民泊について

住宅宿泊事業(民泊)について

  • 住宅宿泊事業とは宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を超えないものをいいます。
  • 住宅宿泊事業を営もうとする場合は、届出が必要です。

住宅宿泊事業の手続きについては「住宅宿泊事業(民泊)の届出・業務等について(事業者向け)」をご覧ください。

住宅宿泊事業(民泊)を営める場所について

お問い合わせ先:都市部都市計画課

電話番号:046-822-8306

市街化調整区域について

市街化調整区域にある住宅では、住宅宿泊事業(民泊)が行えないことがあります。

お問い合わせ先:都市部宅地審査防災課

電話番号:046-822-8364

住宅宿泊事業の届出住宅及び旅館業許可施設について

住宅宿泊事業の届出を行った施設及び旅館業許可施設については横須賀市オープンデータカタログサイトにてデータを公表しております。

横須賀市オープンデータカタログサイトのデータセットの名称は「(横須賀市)環境衛生関係営業施設公開情報」になります。

住宅宿泊事業の届出を行った施設及び旅館業許可施設の一覧はこちら

民泊について「知りたい」「聞きたい」にお応えします!

民泊に関する制度や届出の方法などを掲載した「民泊ポータルサイト」と、住宅宿泊事業等の問い合わせを受け付ける「民泊コールセンター」が開設されています。

「民泊制度」「民泊ポータル」などで検索してください。

  • 観光庁「民泊制度コールセンター」

電話番号:0570-041-389(ヨイミンパク)

全国共通ナビダイヤル(通話料は発信者負担)

近隣住民の方からの相談について

住宅宿泊事業を営む者は、周辺地域の住民からの苦情やお問い合わせに対し、適切かつ迅速に対応することが義務付けられています。

  • 民泊の届出をした住宅には、届出番号等を記載した標識が掲示されます。
  • 民泊物件に営業者が在住しない施設については、標識に管理者の連絡先が記載されています。
  • 民泊に関する騒音やごみ出し等でお困りの際は、まず標識の連絡先にご相談ください

家主居住型で住宅宿泊管理業務
を自ら行う場合

家主不在型だが住宅宿泊管理業務
を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者
であるものを除く)

住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理
業者に委託している場合

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  • 管理者に連絡がつかない場合や、さらに相談が必要な場合、無届民泊と思われる場合は下記お問い合わせ先までご連絡ください。

 

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:環境衛生係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-9861

ファクス:046-824-2192

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