旅館・ホテルなどの手続き
旅館・ホテル等の営業
旅館・ホテル等の営業には許可が必要です。
許可の申請に必要な書類
- 旅館業営業許可申請書(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 申請者が旅館業法第3条第2項第1号及び第2号に該当しないことを証する書類
- 営業施設の配置図、平面図及び立面図(建物の色相、彩度及び明度をマンセル表色系で表示したもの。)
- 営業施設の付近の見取り図(旅館業法第3条第3項に掲げる施設との距離を明らかにしたもの。)
- 法人の場合は定款若しくは寄付行為の写しまたは登記事項証明書若しくは登記簿謄本
- 洗面用水が水道水以外の水である場合は、水質検査書の写し
- 原湯、原水、上り用湯及び上り用水が水道水以外の水である場合は、当該水質基準に適合していることを証する書類の写し
- 給排水設備の配置及び系統を明らかにした図面(入浴施設のものも必要)
- 屋外広告物の形状、規模、色調(色相、彩度及び明度をマンセル表色系で表示したもの。)、表示方法及び設置場所を明らかにした図面
- 玄関帳場またはフロントの代替設備を備えた場合には、当該設備の運用方法を明記した書面及び使用機器の仕様書
- その他市長が必要とみとめる書類
- 旅館業法第3条第3項に規定する意見照会を要する施設(周囲100メートル以内の学校等)の件数分の図面をお持ちください。
<手数料22,000円>
営業許可申請事項の変更
名称、代表者、構造設備などの変更には届出が必要です。
旅館業営業許可申請事項変更届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業許可書の記載事項を変更する場合は、営業許可書をお持ちください。<手数料600円>
- 施設の構造及び設備を変更した場合は、変更部分を明示した図面をお持ちください。<手数料無料>
なお、面積や部屋数の変更、50%を超える変更の場合は、新規の許可申請となります。<手数料22,000円>
旅館・ホテル等の廃業
旅館・ホテル等の廃業には届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
- 旅館業廃止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業許可書
営業の停止
営業の一部もしくは全部を停止する場合は届出が必要です。<手数料無料>
旅館業停止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
営業の再開
停止している営業を再開するには届出が必要です。<手数料無料>
旅館業再開届(書類はこちらよりダウンロードできます)
営業の承継
(1)事業譲渡による旅館・ホテル等の承継には申請が必要です。<手数料7400円>
事業譲渡前に手続きすることが必要です。
届出に必要な書類
- 旅館業営業承継承認申請書(譲渡)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 旅館業の譲渡を証する書類
- 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款または寄付行為の写し
- その他市長が必要と認める書類(譲受人が旅館業法第3条第2項第1号及び第2号に該当しないことを証する書類等)
(2)相続による旅館・ホテル等の承継には申請が必要です。<手数料7400円>
被相続人の死亡後60日以内に手続きすることが必要です。
申請に必要な書類
- 旅館業営業承継承認申請書(相続)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業許可書
- 戸籍謄本(被相続人との続柄及び相続人が全員が確認できるもの。)または法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により旅館・ホテル等の営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
※同意書の書式は任意です(参考書式はこちらよりダウンロードできます)
- 被相続人の死亡の事実を証する書類(3に記載がある場合は不要)
- 申請者が旅館業法第3条第2項第1号及び第2号に該当しないことを証する書類
(3)法人の合併による旅館・ホテル等の承継には申請が必要です。<手数料7400円>
合併前に手続きすることが必要です。
申請に必要な書類
- 旅館業営業承継承認申請書(合併)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業許可書
- 合併後存続する若しくは合併により設立される法人の定款または寄付行為の写し
- 合併することがわかる書類(合併計画書、合併契約書、合併をすることを決議した議事録等)
- 申請者が旅館業法第3条第2項第1号及び第2号に該当しないことを証する書類
(4)法人の分割による旅館・ホテル等の承継には申請が必要です。<手数料7400円>
分割前に手続きすることが必要です。
申請に必要な書類
- 旅館業営業承継承認申請書(分割)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業許可書
- 分割により営業を承継する法人の定款または寄付行為の写し
- 分割することがわかる書類(分割計画書、分割契約書、分割することを決議した議事録等)
- 申請者が旅館業法第3条第2項第1号及び第2号に該当しないことを証する書類
営業許可書の再交付
営業許可書を紛失、き損した場合の再交付を受け付けています。<手数料600円>
旅館業営業許可書再交付申請書(書類はこちらよりダウンロードできます)
詳しい手続きについては、保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください。