クリーニング所(一般店・取次店)の手続き
クリーニング所(一般店)の開設
クリーニング所(一般店)を営業するには、法令で決められた施設基準に適合しているか、あらかじめ保健所の検査を受ける必要があります。なお、建築基準法等他法令の規制を受けることもありますので、関係機関に対して手続きを行ってください。
(1)工事に着手する前に、事前にご相談ください。
設計図面等をお持ちください。(寸法や必要な設備の配置を記載してあるもの)
主な施設基準
- 住居等と区画され、洗濯物の取扱数量に応じた適当な広さがあること。
- クリーニング所内の採光、照明及び換気が十分行える構造設備であること。
- 洗場の床及び腰張りは、不浸透性材料を使用し、清掃が容易に行える構造であること。また、洗場の腰張りは床面から1メートル以上まで不浸透性材料で張られていること。
- 排水の放流設備は、公共下水道その他により完全に処理できるものであること。
- ドライクリーニングの溶剤を使用する場合は、廃液及び廃棄物を適正に処理すること。
- 洗濯が終わらないもの(未処理品)の受入れ、整理及び保管等は、洗濯または仕上げを終わったもの(処理品)を汚染しないような場所で行い、容器・戸棚等を区分すること。
- 処理品は、戸棚等に収納するか、または包装し、整理して保管すること。
- 洗濯物をねずみ、昆虫等により汚染されないような措置を講じておくこと。
- 洗濯物を集荷・配達する場合の容器は、未処理品と処理品を区分できること。
- 溶剤等の貯蔵容器は、漏出を防止できる構造とし、安全に格納できる施設等に保管すること。
- クリーニング所内または施設周辺の利用しやすい場所に手洗い設備があること。
- 伝染性の疾病の病原体による汚染のある洗濯物を取り扱う場合は、未消毒の指定洗濯物を置く専用の場所または容器を備えること。なお、消毒設備も必要です。(ただし、消毒の効果を有する洗濯方法により処理される場合は、この限りでない。)
(2)オープン予定日の7~10日前までにクリーニング所(一般店)開設届と添付書類を保健所に届け出てください。
届出に必要な書類
- クリーニング所(一般店)開設届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業所の平面図(構造設備等の配置を記入し、寸法の入った図面)
- クリーニング師免許証の本証(確認後お返しします)
<手数料16,000円>
(3)届出に基づき、保健所職員による現場検査があります。
(4)検査の結果、基準に適合していることが確認された後営業ができます。
検査確認通知書は約1週間で交付されます。
保健所で受け取り、クリーニング所内の見やすい場所に掲示してください。
クリーニング所(取次店)の開設
クリーニング所(取次店)を営業するには、法令で決められた施設基準に適合しているか、あらかじめ保健所の検査を受ける必要があります。
(1)工事に着手する前に、事前にご相談ください。
設計図面等をお持ちください。(寸法や必要な設備の配置を記載してあるもの)
主な施設基準
- 住居等と区画され、洗濯物の取扱数量に応じた適当な広さがあること。
- クリーニング所内の採光、照明及び換気が十分行える構造設備であること。
- 洗濯が終わらないもの(未処理品)の受入れ、整理及び保管等は、洗濯または仕上げを終わったもの(処理品)を汚染しないような場所で行い、容器・戸棚等を区分すること。
- 処理品は、戸棚等に収納するか、または包装し、整理して保管すること。
- 洗濯物をねずみ、昆虫等により汚染されないような措置を講じておくこと。
- 洗濯物を集荷・配達する場合の容器は、未処理品と処理品を区分できること。
- 伝染性の疾病の病原体による汚染のある洗濯物を取り扱う場合は、他の洗濯物と区分すること。
(2)オープン予定日の7~10日前にクリーニング所(取次店)開設届と添付書類を保健所に届け出てください。
届出に必要な書類
- クリーニング所(取次店)開設届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業所の平面図(構造設備等の配置を記入し、寸法の入った図面)
- クリーニング師が従事する場合は、クリーニング師免許証の本証(確認後お返しします)
<手数料16,000円>
(3)届出に基づき、保健所職員による現場検査があります
(4)検査の結果、基準に適合していることが確認された後に営業ができます。
検査確認通知書は約1週間で交付されます。
保健所で受け取り、クリーニング所内の見やすい場所に掲示してください。
届出事項の変更(一般店・取次店)
下記の事項等に変更がある場合、届出が必要になります。
変更の内容により、添付書類や手数料が必要な場合があります。
クリーニング所届出事項変更届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 開設者の住所・名前、クリーニング所の名称を変更するとき。(検査確認通知書の書換えが必要です)<手数料600円>
- クリーニング所の構造設備を変更するとき。(変更部分を明示した図面が必要です)<手数料無料>。
(注)営業面積の50%以内の場合は変更の届出ですが、50%を超えると、新規の開設手続きが必要です。
- クリーニング師を雇入れたとき。(クリーニング師免許証の本証が必要です)<手数料無料>
- 従事者の人数を変更するとき。<手数料無料>
- 管理人の住所・名前を変更するとき。<手数料無料>
クリーニング所の廃止(一般店・取次店)
クリーニング所を廃止したときは届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
- クリーニング所廃止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
クリーニング所の休止(一般店・取次店)
クリーニング所を1月以上休止するときは届出が必要です。<手数料無料>
クリーニング所休止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
クリーニング所の再開(一般店・取次店)
休止しているクリーニング所を再開するときは再開には届出が必要です。<手数料無料>
クリーニング所再開届(書類はこちらよりダウンロードできます)
営業の承継(一般店・取次店)
(1)事業譲渡によりクリーニング所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- クリーニング所営業承継届(譲渡)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2)相続によりクリーニング所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- クリーニング所営業承継届(相続)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
- 死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、住民票除票など)
- 戸籍謄本(相続の権利をもつ人が全員記載されているもの。)または法定相続情報一覧図の写し(3と兼用可。)
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりクリーニング所の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
※同意書の書式は任意です(参考書式はこちらよりダウンロードできます)
(3)法人の合併によりクリーニング所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- クリーニング所営業承継届(合併)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
- 合併により存続または設立された法人の登記事項証明書または登記簿謄本
(4)法人の分割によりクリーニング所の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- クリーニング所営業承継届(分割)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 検査確認通知書
- 分割により営業を承継する法人の登記事項証明書または登記簿謄本
検査確認通知書の再交付(一般店・取次店)
検査確認通知書を紛失、き損した場合は再交付を受けて下さい。<手数料600円>
申請に必要な書類
- クリーニング所検査確認通知書再交付申請書(書類はこちらよりダウンロードできます)
- き損の場合は、検査確認通知書
詳しい手続きについては、保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください