クリーニング所(無店舗取次店)の手続き
無店舗取次店は、クリーニング所を開設しないで、車両などを使った洗たく物の受取及び引渡しを行う営業形態です。
無店舗取次店の営業
無店舗取次店を営業する場合は、営業しようとする地域を管轄する保健所に届出を行う必要があります。届出後、書類に不備がなければ、即日営業できます。
届出に必要な書類
- 無店舗取次店営業届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 業務用車両の構造の概要を記載した書類(構造設備等の配置を記入し、寸法の入った図面)
- 自動車車検証の本証(確認後お返しします)
- クリーニング師が従事する場合は、クリーニング師免許証の本証(確認後お返しします)
<手数料無料>
主な注意点
- 車両ごとに届出が必要です。
- 業務用車両内で、未処理品と処理済品は区分して保管して下さい。
- クリーニング業法第3条第3項第5号に規定する洗濯物を取り扱う場合は、その他の未処理品と区分する必要があります。
- 洗濯物を業務用車両または洗濯を行うクリーニング所以外の場所へ保管する場合は、無店舗取次店にあたりません。保管する施設を、クリーニング所として届出してください。
- 利用者が、営業者への連絡先を容易に認識できる書面を配布してください。(例・無店舗取次店の名称、車両の保管場所及び電話番号を明示した、領収証・預かり証・チラシ等。)
営業届出事項の変更
以下の事項等に変更がある場合、届出が必要になります。また、変更の内容により、添付書類が必要な場合があります。
無店舗取次店届出事項変更届(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業者の住所、名前、名称、車両の保管場所、営業区域を変更するとき。<手数料無料>
- 業務用車両の構造設備を変更するとき。(変更部分を明示した図面が必要です)<手数料無料>
注:業務用車両を変更したときは、新規の届出の手続きが必要です。
- クリーニング師を雇入れたとき。(クリーニング師免許証の本証が必要です)<手数料無料>
- 従事者の人数を変更するとき。<手数料無料>
無店舗取次店の廃止
無店舗取次店を廃止したときは届出が必要です。<手数料無料>
無店舗取次店廃止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
無店舗取次店の休止
無店舗取次店を1月以上休止するときは届出が必要です。<手数料無料>
無店舗取次店営業休止届(書類はこちらよりダウンロードできます)
無店舗取次店の再開
休止している無店舗取次店を再開するときは届出が必要です。<手数料無料>
無店舗取次店営業再開届(書類はこちらよりダウンロードできます)
無店舗取次店の承継
(1)事業譲渡により無店舗取次店の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
- 無店舗取次店営業営業承継届(譲渡)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2)相続により無店舗取次店の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
- 無店舗取次店営業営業承継届(相続)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本、住民票除票など)
- 戸籍謄本(相続の権利をもつ人が全員記載されているもの。)または法定相続情報一覧図の写し(3と兼用可。)
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により無店舗取次店の開設者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
※同意書の書式は任意です(参考書式はこちらよりダウンロードできます)
(3)法人の合併により無店舗取次店の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
- 無店舗取次店営業営業承継届(合併)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 合併により存続または設立された法人の登記事項証明書または登記簿謄本
(4)法人の分割により無店舗取次店の営業を承継したときは届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
- 無店舗取次店営業営業承継届(分割)(書類はこちらよりダウンロードできます)
- 分割により営業を承継する法人の登記事項証明書または登記簿謄本
詳しい手続きについては、保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください。