ホーム > 産業・まちづくり > 営業許可 > 環境衛生・動物愛護 > 環境衛生営業の許可等 > 公衆浴場(銭湯・サウナなど)の手続き
更新日:2020年12月15日
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一般公衆浴場(温湯・薬湯等)の営業には許可が必要です。
許可の申請に必要な書類
<手数料22,000円>
公衆浴場(風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律に規定する公衆浴場、蒸気・熱気を使用する公衆浴場、その他の公衆浴場)の営業には許可が必要です。
許可の申請に必要な書類
<手数料22,000円>
名称、代表者、構造設備などの変更には届出が必要です。
公衆浴場営業許可申請事項変更届(書類はこちらよりダウンロードできます)
公衆浴場を廃止するには届出が必要です。<手数料無料>
届出に必要な書類
営業の一部もしくは全部を停止するには届出が必要です。<手数料無料>
停止している営業を再開するには届出が必要です。<手数料無料>
(1)相続による公衆浴場の承継には届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
(2)法人の合併による公衆浴場の承継には届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
(3)法人の分割による公衆浴場の承継には届出が必要です。<手数料600円>
届出に必要な書類
営業許可書を紛失、き損した場合の再交付を受け付けています。<手数料600円>
申請に必要な書類
詳しい手続きについては、保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください。
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