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更新日:2017年1月12日

ページID:23147

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特定建築物の手続き

特定建築物の使用開始

特定建築物の使用を開始するには届出が必要です。<手数料無料>

届出に必要な書類

  1. 特定建築物使用開始(該当)届(書類はこちらよりダウンロードできます)
  2. 空気調和設備及び給排水設備の系統図
  3. 各階平面図
  4. 所有者以外に当該建築物の維持管理、もしくは全部の管理について権原を有するものがある場合には、その権原を有することを証する書類。
  5. 建築物環境衛生管理技術者の免状は、確認のため本証をお持ちください。

 

届出事項の変更

下記の事項等を変更するには届出が必要です。<手数料無料>

特定建築物届出事項変更届(書類はこちらよりダウンロードできます)

  • 届出済証の記載事項(所有者に関する事項、名称、主たる用途など)を変更する場合。(届出済証をお持ちください)
  • 特定建築物の用途または面積を変更した場合。(変更部分を明示した図面が必要です)
  • 主要設備を変更した場合は、変更部分を記入した概要書
  • 所有者以外に当該建築物の維持管理、もしくは全部の管理について権原を有するものがある場合には、その権原を有することを証する書類。
  • 建築物環境衛生管理技術者の変更にあっては、他の建築物の兼任の状況、住所及び氏名を記入してください。(建築物環境衛生管理技術者の免状は、確認のため本証をお持ちください)

 

特定建築物の使用中止(再開)

特定建築物の使用を一か月以上中止、もしくは再開するには届出が必要です。<手数料無料>

特定建築物使用休止(再開)届(書類はこちらよりダウンロードできます)

 

特定建築物の非該当

特定建築物に該当しなくなった場合、届出が必要です。(届出済証をお持ちください)<手数料無料>

特定建築物非該当届(書類はこちらよりダウンロードできます)

 

届出済証の再交付

届出済証を紛失、き損した場合の再交付を受け付けています。<手数料無料>

申請に必要な書類

  1. 特定建築物届出済証再交付申請書(書類はこちらよりダウンロードできます)
  2. き損の場合は、届出済証

 

詳しい手続きについては、保健所生活衛生課環境衛生係(TEL046-824-9861)までご相談ください。

お問い合わせ

民生局健康部保健所生活衛生課 担当:環境衛生係

〒238-0046 横須賀市西逸見町1丁目38番地11 ウェルシティ市民プラザ3階

電話番号:046-824-9861

ファクス:046-824-2192

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