更新日:2024年9月11日
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市民の方、不動産業を営む方など、農家ではない方から特にお問い合わせの多い事項をまとめています。
●目次
農地を借りるには条件があります(詳しくはこちら)。
上記(新規就農を検討されている方)以外の方で畑を借りたい方には、個人により開設された市民農園に関する情報をご紹介しています。
なお、横須賀市が運営する市民農園はありません。
農地を農地以外の用途(住宅、駐車場や資材置き場等)で利用する際は、農業委員会の許可または届け出が必要となります。一時的に転用する場合も同様に許可または届け出が必要です。
なお、転用する農地が「市街化区域の場合」と「市街化調整区域の場合」によって手続きが異なります。
農地を耕作目的で所有権の移転(売買・贈与等)をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地の競売・公売に参加する場合、農地法の許可等を受ける見込みであることについて、農業委員会による証明が必要です。
ミツバチを飼育する場合には県へ届出が、転飼(※)する場合には県の許可が必要です。
※転飼とは、ミツバチもしくは蜜ろうの採取または越冬のため、ミツバチを移動して飼育することを言います。
家畜伝染病予防法に基づき、家畜の所有者は毎年2月1日時点の飼育状況を県へ報告する必要があります。
詳しくはこちら(外部サイト)
また、家畜の種類や頭羽数、飼育場所により、市保健所への届け出が必要となる場合があります。
詳しくはこちら
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