更新日:2022年11月8日
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放置禁止区域の指定
下図の区域(図中黄色部分)は横須賀市告示第148号により平成15年8月1日から自動車および漁船以外の船舶の放置を禁止しております。
(漁港漁場整備法第39条第5項第2号による)
なお、違反者には30万円以下の罰金が科せられます。(同法第46条による)
漁船以外の船舶及び自動車の放置禁止区域を指定し、定期的に放置艇の調査を行い、所有者が判明した船については撤去を指導しています。詳細は下記に直接お問い合わせください。
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