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更新日:2022年11月8日

ページID:4363

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放置禁止区域

 

放置禁止区域の指定

下図の区域(図中黄色部分)は横須賀市告示第148号により平成15年8月1日から自動車および漁船以外の船舶の放置を禁止しております。
(漁港漁場整備法第39条第5項第2号による)

なお、違反者には30万円以下の罰金が科せられます。(同法第46条による)

 

 

 

佐島漁港(谷戸芝)の放置禁止区域図

佐島漁港(佐島本港)の放置禁止区域図

佐島漁港(芦名)の放置禁止区域図

 

秋谷漁港の放置禁止区域図

 

久留和漁港の放置禁止区域図 

漁船以外の船舶及び自動車の放置禁止区域を指定し、定期的に放置艇の調査を行い、所有者が判明した船については撤去を指導しています。詳細は下記に直接お問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

港湾部港湾管理課

横須賀市小川町11番地 本館2号館5階<郵便物:「〒238-8550 港湾管理課」で届きます>

内線:046-822-8533

ファクス:046-826-3210

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