更新日:2024年11月28日
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●目次
農地を農地以外の用途(住宅、駐車場や資材置き場等)で利用する際は、農業委員会の許可または届け出が必要となります。一時的に転用する場合も同様に許可または届け出が必要です。
なお、転用する農地が「市街化区域の場合」と「市街化調整区域の場合」によって手続きが異なります。
農地を耕作目的で所有権の移転(売買・贈与等)をする場合には、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。
農業委員会では、賃借権や使用貸借権など権利の設定、貸付希望農地に関する情報などをご案内しています。
詳しくは農業委員会(046-822-8508)へお問い合わせください。
農地の競売・公売に参加する場合、農地法の許可等を受ける見込みであることについて、農業委員会による証明が必要です。
生産緑地とは、農林漁業と調和した都市環境の保全や災害の防止等、良好な生活環境を確保するため、市街化区域内の農地等のうち「生産緑地地区」として計画的に保全することを都市計画等で定めた農地等のことです。
「買取申し出手続き」を行うことにより、生産緑地を解除することができます。
終身農地を耕作することを条件として、一定の要件を満たした場合に相続税の納税猶予を受けられます。
ただし、相続税の納税猶予の手続きには「相続税納税猶予適格者証明書」が必要です。
生産緑地地区として指定を受け、農地等として適正に管理する場合、固定資産税・都市計画税および相続税の税制優遇や納税猶予を受けることができます。
ただし、相続税の納税猶予の手続きには「納税猶予の特例適用の農地等該当証明書」が必要です。
農地から流出した土砂が道路や農業用水路、河川へ流出したことが原因で、排水機能が損なわれ、大雨の際に冠水被害が発生する事例が見受けられます。
冠水被害防止のため、土砂流出防止対策として土留鋼板、単管パイプ、コンクリート柵板などの原材料や土のう袋の支給を行っています。
以下の補助要件を満たした緑肥作物栽培に対し、面積1アール当たり500円を補助します。
申請に関してはJAよこすか葉山営農支援課(046-857-9656)へお問い合わせください。
アライグマ、タイワンリス、ハクビシンによる被害でお困りの方に、捕獲用わなを貸し出しています。捕獲用わなの貸し出しと、捕獲わなにアライグマ、タイワンリス、ハクビシンがかかった場合は、自然環境・河川課(046-822-8528)にご連絡ください。
1日農業バイト「デイワーク」(外部サイト)は、生産者と農業で働きたい人とを1日単位で結ぶサービスです。
JAよこすか葉山管内でもサービスを開始し、働き手が欲しい、働きたいの双方を自動マッチングでつなぎます。
詳しくはJAよこすか葉山(046-838-5062)(外部サイト)へご相談ください。
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