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更新日:2019年8月16日

ページID:10897

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明るい選挙の豆知識

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  1. 投票案内はチケット?
  2. 衆議院議員総選挙の最高投票率
  3. 衆議院の解散による選挙は何回?
  4. 最多得票でも当選人とならない場合がある?
  5. 当選人がくじできまる?
  6. 当確は誰が決める?
  7. 得票に1票未満の端数があるのはなぜ?
  8. 在外選挙制度
  9. 立候補するにもお金がいるの?
  10. ドント式ってなに?
  11. 統一地方選挙

投票案内はチケット?

投票日が近づくと投票案内(ハガキ)が送られますが、これは映画館などの入場チケットとは違って、これがないと投票所に入れないとか、これさえあれば無条件に投票できるというものではありません。
投票所では、投票しようとする人が選挙人名簿に登録されているかどうか、また、選挙人名簿に登録されている本人であるかどうか確かめるため、選挙人名簿との対照を行いますが、この対照を的確にすばやくできるように送られるのが投票案内なのです。
だから、もし投票案内を持参していなくても、選挙人名簿との対照の結果、本人と確認できればもちろん投票できます。逆に、投票案内を持参しても本人かどうかの確認の手続きは必要となります。選挙の時、投票案内をなくしてしまったり、忘れてしまった人は、投票所で再発行しますので、係員にお申し出ください。

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衆議院議員総選挙の最高投票率

明治23年7月1日に行われた第1回衆議院議員総選挙の投票率は、93.90%で衆議院議員選挙史上最高でした。また、この時の投票は投票用紙に選挙人(投票する人)の住所氏名を書き込んで印鑑を押す記名式投票で行われました。このような記名式投票は、明治33年の法律の改正により選挙人の名前などを書き込まない無記名の秘密投票となり現在に至っています。

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衆議院の解散による選挙は何回?

日本国憲法の下これまで(第24回から第45回総選挙まで)に22回総選挙が行われました。そのうち解散による選挙は21回行われ、任期満了による選挙は昭和51年に行われた第34回総選挙の1回だけです。

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最多得票でも当選人とならない場合がある?

比例代表選挙以外の選挙における当選人の決定は、得票数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人としますが、この場合一定数以上の得票(法定得票数)があることが必要とされています。これは、たとえ有効投票の最多数を得た候補者であっても、それが全体の有効投票からみてあまりにも少数であるときは、これを当選人とすることは妥当でないからです。

選挙の種類 法定得票数
衆議院小選挙区選出議員 有効投票総数×6分の1以上の得票
参議院選挙区選出議員 有効投票総数/通常選挙の当該選挙区内議員定数×6分の1以上の得票
地方公共団体の議会議員 有効投票総数/当該選挙区内議員定数×4分の1以上の得票
地方公共団体の長 有効投票総数×4分の1以上の得票

有効投票:白票などいずれの候補者の得票にもならない票を除いたもの。

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当選人がくじできまる?

選挙は、公職選挙法等で法令に基づいて、厳正、公正に行われるものですが、こうした手続きの中で、それも、当選人の決定という最も重要な事項が、くじによって行われる場合があることを知っていますか?
通常の場合、当選人の決定は、言うまでもなく、得票数の多い者から順次その選挙における定数に達するまでの者を当選人とするのですが、たまたま、最下位で当選人となるべき得票数を得た同点得票者が2名以上いることがあります。(定数が、1のときは、最高得票を得た者の得票数が同数の場合。)
こうした場合、どの者を当選人とするかについては、かつては年長者とするとされていたのですが、昭和22年以降は、選挙会において、選挙長がくじによって定めることとされているのです。

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当確は誰が決める?

テレビなどの開票速報番組を見ていて不思議に思ったことがあるかもしれませんが、その時点の開票率が10%にも達していないなど開票作業が終了する前に「当選確実」の報道がされることがあります。これは、報道機関が、他の候補者の得票状況や候補者の地盤、その他過去の実績などを勘案して独自に判断して行っているもので、選挙管理委員会が発表しているものではありません。

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得票に1票未満の端数があるのはなぜ?

選挙の開票結果の発表を見ると、まれに候補者別の得票数の中に小数点以下の数字がついていることがあります。投票用紙1枚が1票なのに、なぜなのでしょうか?
これは、「按分(あんぶん)」という仕組みによって起こるのです。「按分(あんぶん)」とは、候補者の中に同一の氏名、氏または名の候補者が2名以上いる場合で、投票用紙にその氏名、氏または名のみを記載した投票(按分(あんぶん)票)があったとき、これをそれぞれの候補者の得票数の割合に応じて分けることをいいます。このため得票数に小数点以下の端数がつくことがあるのです。

【按分票の分け方】

例えば、立候補者の中に「横須賀太郎」と「横須賀花子」と同じ姓の候補者がいたときに、投票用紙に「横須賀」とだけ記入してあった場合にはどちらの候補者に投票したか判別できません。
このようなときは、次のように計算して各候補者の得票数を出します。

開票した結果

  • 「横須賀太郎」と記入した投票用紙が1,000票
  • 「横須賀花子」と記入した投票用紙が500票
  • 「横須賀」とだけ記入した投票用紙が50票

の場合には、1と2の得票数の割合に応じて、3の50票をあん分します。それを1と2の得票数に加えた数がそれぞれの得票数となります。

<計算式>

「横須賀太郎」の得票数=1,000+50×1,000/(1000+500)=1,033.333
「横須賀花子」の得票数=500+50×500/(1000+500)=516.666
(少数点第4位以下は切り捨てます。)

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在外選挙制度

在外選挙制度とは、国外に居住する満18歳以上の日本人に、国政選挙の選挙権行使の機会を設けるための制度です。平成10年5月公職選挙法が一部改正され、海外在留邦人にも投票する機会が与えられるようになりました。また、平成18年6月14日に公布された公職選挙法の改正で、対象となる選挙や在外選挙人名簿への登録申請などが変更になりました。


1.選挙人名簿への登録

国内居住者と異なり、在外公館を通じて日本における最終住所地あるいは本籍地の市町村の選挙管理委員会に申請し、資格がある(引き続き3か月以上住所地を管轄する領事官等の管轄区域内に住所を有する等)と認められて初めて在外選挙人名簿に登録されます。なお、登録申請は在留届の提出時等に行うことができるようになりました。

また、平成30年6月1日から国内最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方については、出国前に、選挙人名簿から登録の移転申請を選挙管理委員会においても行うことができるようになりました。

2.対象となる選挙

平成12年5月1日以降に実施される国政選挙から適用され、平成12年6月25日行われた第42回衆議院総選挙において初めて実施されました。このときの在外有権者数は58,530人でそのうち16,993人が投票し、在外選挙の投票率は29.03%でした。また、対象となる選挙が衆議院および参議院の比例代表選挙に限られていましたが、公職選挙法の改正により選挙区選挙も在外選挙の対象となりました。

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立候補するにもお金がいるの?

町村議会の議員を除くすべての選挙において、候補者は、法で定められた一定の金額または、これに相当する額面の国債証書を供託しなければなりません。これは、真に当選を争う意思のない候補者の乱立を防止する目的で制度化されたものです。供託金は、得票数が法で規定する数(供託物没収点)に達しないときは没収されます。

選挙の種類 供託の額 供託物没収点
衆議院小選挙区選出議員 300万円 有効投票総数×10分の1
参議院選挙区選出議員 300万円 有効投票総数/当該選挙区の議員定数×8分の1
都道府県議会の議員 60万円 有効投票総数/当該選挙区の議員定数×10分の1
都道府県知事 300万円 有効投票総数×10分の1
指定都市以外の議会の議員 30万円 有効投票総数/当該選挙区の議員定数×10分の1
指定都市以外の市長 100万円 有効投票総数×10分の1
比例代表選出議員 衆議院 名簿登載者1人につき600万円(注)

供託額-(300万円×重複立候補者のうち小選挙区当選者数+600万円×比例代表選挙の当選者数×2)

参議院 名簿登載者1人につき600万円) {名簿登載者数-(当選人×2)}×600万円

(注意)名簿登載者が重複立候補者である場合にあっては300万円
上の表に示したもの以外の選挙についても、「供託の額」および「供託物没収点」については法で定められています。

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ドント式ってなに?

ドント式とは、ベルギーのビクトル・ドントが考案した日本の比例代表選挙において採用されている比例計算方式です。

  • ドント式の計算例
    定数が6人で、投票の結果、各党の得票数がA党4,200票、B党3,200票、C党2,000票とした場合、当選者は次のように決められます。
名簿届出政党名 A党 B党 C党
名簿登載者数 4人 3人 2人
得票総数 4,200票 3,200票 2,000票
計算した結果 1で割る (1)4,200 (2)3,200 (4)2,000
2で割る (3)2,100 (5)1,600 1,000
3で割る (6)1,400 1,066.7 ―
4で割る 1,050 ― ―
当選人数 3人 2人 1人

 

1.各政党の得票総数を1、2、3・・・の整数で名簿登載者数まで順番に割っていきます。
【A党の場合(名簿登載者数4人)】
A党の得票総数4,200を

  • 1で割ると→4,200
  • 2で割ると→2,100
  • 3で割ると→1,400
  • 4で割ると→1,050

2.計算した結果、その数値の大きい順《上表の(1)から(6)》に議席が配分され、各政党の当選人数が決まります。(計算の結果、A党3人、B党2人、C党1人となります。)
3.当選人の決定方法

  • 衆議院選挙の場合
    各政党が定めた当選人となるべき順位により当選人が決まります。
  • 参議院選挙の場合
    候補者の得票数の多い順により当選人が決まります。

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統一地方選挙

地方公共団体の議会の議員および長の選挙は、その団体が自主的に期日を定めて執行するというのが原則ですが、特例を定める法律によって、全国的に期日を統一して行われることがあります。これが「統一地方選挙」と呼ばれているものです。
戦後、新しい地方自治制度がつくられ、昭和22年4月に全地方公共団体で一斉に選挙が行われたのが第1回にあたります。以降、4年ごとに特例法をつくり期日を統一した地方選挙が行われています。統一地方選挙としての執行件数は、長の死亡や辞職、議会の解散等により、回を重ねるごとに減少しています。

平成31年統一地方選挙執行予定団体に関する調(外部サイト)

 

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選挙管理委員会事務局選挙管理課

〒238-0006 横須賀市日の出町1丁目5番地 ヴェルクよこすか2階

電話番号:046-822-8499

ファクス:046-825-1145

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