総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年6月30日
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令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、差額を給付金として支給しました(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付))。
令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給(不足額給付)します。
横須賀市に届いた課税資料等から横須賀市で対象と確認ができた方には、令和7年7月下旬頃までにお手元に届くよう順次申請書類を送付する予定です(各書類の発送時期の目安はこちら)。
現時点では、ご自身に書類が届いた場合を除き、給付金の対象になるかどうか、給付金額について等具体的なお問い合わせにはお答え出来ません。ご自身が対象と思われるにも関わらず書類の届かない場合は、8月上旬頃を目安に「申請書(7月下旬以降掲載予定)」をご提出いただくか、臨時特別給付コールセンターにお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
個人住民税:【横須賀市】令和6年度定額減税について
Shortfall Benefits (Fixed-amount Tax Reduction Supplementary Benefits)
(6月30日)申請方法等について更新しました。
(6月5日)不足額給付Ⅰの対象者の例について更新しました。
(4月30日)制度概要について更新しました。
(4月11日)ホームページを公開しました。
以下のⅠ・Ⅱのいずれかの要件に当てはまり、令和7年1月1日時点で横須賀市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)が対象です。
対象かどうかわからない方向けのフローチャートはこちら(PDF:241KB)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付) の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった
(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた
〈例〉扶養の申告漏れ等により修正申告をした
不足額給付Ⅰの対象者の例はこちら(PDF:230KB)
支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げた額から当初調整給付額を差し引いた金額を支給します。
次の1~3のすべてに該当する方
※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万円超の方が対象です
不足額給付Ⅱの対象者の例はこちら(PDF:178KB)
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。
※市で対象確認ができた方には令和7年6月30日(月曜日)より順次ご案内をお送りしています。
ご案内は圧着はがきの「通知書」か封書の「確認書」で届きます。
現時点では、ご自身に書類が届いた場合を除き、給付金の対象になるかどうか、給付金額について等具体的なお問い合わせにはお答え出来ません。ご自身が対象と思われるにも関わらず書類の届かない場合は、8月上旬頃を目安に「申請書(7月下旬以降掲載予定)」をご提出いただくか、臨時特別給付コールセンターにお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
※青色で印字された圧着はがきが届きます。
https://r5yokosuka-hi.kyufu-status.jp(外部サイト)
※支給が1カ月以上遅くなりますので、あらかじめご承知おきください。
7月下旬頃更新予定
7月下旬以降更新予定
令和7年9月30日(火曜日)必着
※期限後の提出は受け付けできませんのでご注意ください。
不足額給付に関するよくある質問についてはこちらをご覧ください。
横須賀市臨時特別給付コールセンター
TEL:0120-934-573
受付時間:8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日を除く)
場所:横須賀市役所1号館1階北口側
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
給付金を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
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