総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 定額減税補足給付金(不足額給付)について
更新日:2025年5月20日
ページID:110572
ここから本文です。
令和6年度に、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税における定額減税で、減税しきれないと見込まれる方(定額減税可能額が減税前税額を上回ると見込まれる方)に対して、差額を給付金として支給しました(定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付))。
令和7年度に、令和6年分の確定した所得税額で調整給付額を再算定し、当初の調整給付額に不足が生じた方に追加で給付金を支給(不足額給付)する予定です。
現時点でご自身が給付金の対象になるかどうか、給付金額について等具体的なお問い合わせにはお答え出来ません。今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
【内閣官房】新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(外部サイト)
個人住民税:【横須賀市】令和6年度定額減税について
(4月30日)制度概要について更新しました。
(4月11日)ホームページを公開しました。
以下のⅠ・Ⅱのいずれかの要件に当てはまり、令和7年1月1日時点で横須賀市に住民登録がある方(住登外課税者を含む)が対象です。
対象かどうかわからない方向けのフローチャートはこちら(PDF:241KB)
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(当初調整給付) の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
(令和6年推計所得(令和5年所得)>令和6年所得)
〈例〉失業をしたことなどにより、所得が前年より少なくなった
(所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)
〈例〉こどもの出生などにより扶養親族が増えた
〈例〉扶養の申告漏れ等により修正申告をした
不足額給付Ⅰの対象者の例はこちら(PDF:235KB)
支給額は対象者ごとに異なります。所得税、個人住民税所得割それぞれに「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額から当初調整給付額を差し引いた金額を1万円単位で切り上げて支給します。
次の1~3のすべてに該当する方
※主に青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得48万超の方が対象です
不足額給付Ⅱの対象者の例はこちら(PDF:178KB)
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)を給付します。
詳細が決まり次第ご案内します。
詳細が決まり次第ご案内します。
不足額給付に関するよくある質問についてはこちらをご覧ください。
横須賀市臨時特別給付コールセンター
TEL:0120-934-573
受付時間:8時30分~17時(土・日曜日、祝・休日を除く)
場所:横須賀市役所1階会計課前
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
給付金を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください