総合案内 > 健康福祉・子育て教育 > 福祉 > 生活福祉 > 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(7万円)について
更新日:2024年5月1日
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電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯等に対し、1世帯につき、1回に限り7万円を支給します。
※本給付は、令和6年4月30日(火曜日)をもって受付を終了しました。
下記の給付金については、【令和6年6月30日(日曜日)消印有効】です。
(1)令和5年度住民税非課税世帯
令和5年12月1日時点で横須賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税となる世帯(生活保護受給世帯を含む)
(2)家計急変世帯
令和5年12月1日時点で横須賀市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、世帯全員が令和5年度住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
※(1)(2)を重複して受給することはできません。
※他の市区町村で実施する「物価高騰対策給付金(7万円)」と重複して受給することはできません。
※支給対象者は原則として世帯主となります。
※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、本支給の対象外です。
<例>
・親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の世帯
・子(課税)に扶養されている両親(非課税)の世帯など
※租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯は、本支給の対象外です。
1世帯につき、1回に限り7万円
※※※令和6年4月30日(火曜日)をもって受付を終了しました※※※
令和6年1月23日(火曜日)から順次、支給通知書(緑色のはがき)をお送りしております。
令和6年2月16日(金曜日)から順次、支給を開始しました。
(※2)「支給通知書」の送付世帯以外とは、3万円給付金の支給対象であったが申請(受給)しなかった世帯や、3万円給付金を口座振込以外の方法で受給した世帯等をさします。
令和6年2月15日(木曜日)から順次、「確認書」(紫色の封筒)をお送りしております。
※締切後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
(※3)「支給通知書」の送付世帯以外とは、3万円給付金の支給対象であったが申請(受給)しなかった世帯や、3万円給付金を口座振込以外の方法で受給した世帯等をさします。
令和6年2月15日(木曜日)から順次、「申請書」(黄色の封筒)をお送りしております。
※締切後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
※※※令和6年4月30日(火曜日)をもって受付を終了しました※※※
※締切後の提出は受付できませんので、ご注意ください。
各様式は以下のリンクからダウンロードいただけます。
〒238-8550
横須賀市小川町11番地横須賀市役所
民生局福祉こども部生活支援課臨時特別給付金担当行
以下の条件を全て満たすことが必要です。
【別表1】住民税非課税判定早見表(世帯員毎に判定します)
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
単身又は扶養親族がいない場合 | 100万円 | 45万円 |
配偶者及び扶養親族を【1名】扶養している場合 | 156万円 | 101万円 |
配偶者及び扶養親族を【計2名】扶養している場合 | 205.7万円 | 136万円 |
配偶者及び扶養親族を【計3名】扶養している場合 | 255.7万円 | 171万円 |
配偶者及び扶養親族を【計4名】扶養している場合 | 305.7万円 | 206万円 |
配偶者及び扶養親族を【計5名】扶養している場合 | 355.7万円 | 241万円 |
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合(※) | 204.3万円 | 135万円 |
※これを超える場合は、上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用
【不正受給について】
成年後見人等法定代理人の方が、送付先を変更して書類の再送付を希望される場合は、次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。
変更届をご提出いただいた場合、1週間程度で再発行した確認書又は申請書を送付いたします。
<提出先>〒238-8550
横須賀市小川町11番地横須賀市役所
民生局福祉こども部生活支援課臨時特別給付金担当行
【注意事項】
配偶者等からの暴力等を理由に避難している方で、事情により居住地に住民票を移すことができない場合や、加害者の扶養に入っている場合でも、要件を満たせば本給付金を受給できる場合があります。
【横須賀市に避難している場合】
次の必要書類を臨時特別給付金担当までご提出ください。
書類提出後、横須賀市で要件を確認し、申請書等を送付いたします。
<例>
・配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書など
・住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書など
・婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
<提出先>〒238-8550
横須賀市小川町11番地横須賀市役所
民生局福祉こども部生活支援課臨時特別給付金担当行
法定代理人以外の方が代理申請を行う場合等は、委任状が必要になります。
委任所の書式は任意ですが、書式の一例を掲載しますので、必要に応じて以下よりダウンロードしてお使いください。
現在実施中の「住民税非課税世帯(家計急変世帯を含む)及び均等割のみ課税世帯へのこども加算(5万円)」及び「住民税均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(10万円)」と同じコールセンター及び相談窓口へお問い合わせが可能です。
横須賀市臨時特別給付コールセンター
TEL:0120-934-573
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
場所:横須賀市役所1階会計課前
受付時間:8時30分~17時(平日のみ)
本件を装った「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
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