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更新日:2025年4月30日
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給付金について、よくあるご質問を掲載しています。
制度の概要や、申請方法等については、不足額給付についてのページをご確認ください。
本Q&Aは内閣官房ホームページ新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置ーよくあるご質問(外部サイト)を加工して作成しています。内閣官房ホームページもご参照ください。
Q1 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。
Q2 別の自治体から横須賀市に引っ越してきました。不足額給付はどこの自治体から支給されますか。
Q3 勤務先に扶養控除申告書を提出する際に、扶養者を書き間違えた(書き漏らした)場合はどうすればいいですか。
Q4 基準日を過ぎてから申告し、所得税額が発生しましたが、定額減税しきれない額がありました。不足額給付は受け取れますか。
Q5 不足額給付を受け取った後に税額の更正や修正申告を行った場合、不足額給付額は追加で支給されますか。また、返還は必要なのでしょうか。
Q6 定額減税(不足額給付)において、令和6年分の合計所得はどのように確認すればいいですか。
Q7 令和6年度の個人住民税所得割額はどのように確認すればいいですか。
Q8 確定申告をするとき、確定申告書第一表の「(44)令和6年分特別税額控除(3万円×人数)」の欄の入力を忘れてしまいました。どうすればいいですか。
Q9 自分が、確定申告を行う必要があるかどうかわかりません。
Q10 源泉徴収票が欲しいのですが、市役所で発行できますか。
Q12 令和5年度は非課税であり、非課税の世帯給付を受給しましたが、令和6年度は課税となり調整給付を受給していました。不足額給付も受け取ることはできますか。
Q13 令和6年度は非課税であり、非課税等の世帯給付を受給しましたが、令和6年中に収入があり、所得税から定額減税しきれない額が発生しました。不足額給付を受け取ることはできますか。
Q15 昨年の6月以降に支給された当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受け取れますか。
Q16 令和6年度調整給付の案内が届きましたが、申請を忘れていました。未受給の令和6年度調整給付の分も合わせて不足額給付として受け取れますか。
Q19 令和7年度の住民税が非課税でも不足額給付は受け取れますか。
Q20 所得税は住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)ですべて還付され、0円となりましたが、不足額給付はどうなりますか。
Q21 令和6年中に海外から転入し、令和6年分所得税が発生しました。定額減税が引ききれなかった場合は【不足額給付Ⅰ】の対象となりますか。
Q22 令和6年中に海外から転入し、7万円・10万円の世帯向け給付金は対象外であり、かつ、本人もしくは扶養親族の定額減税の対象外であれば、【不足額給付Ⅱ】の対象となりますか。
Q23 当初調整給付を受け取った後に申告を修正し、給付額に不足があります。令和6年中に出国しましたが、不足額給付はどうなりますか。
Q24 令和6年中に扶養していた親族が転出により減りました。給付額は変わりますか。
Q25 令和6年中に扶養していた親族が死亡により減りました。給付額は変わりますか。
Q26 令和6年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
Q27 令和7年中に子どもが生まれて扶養親族が増えました。給付額は変わりますか。
Q28 課税されている家族が令和6年中に亡くなりました。その人への不足額給付はどうなりますか。
定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
横須賀市にて給付の対象となった方には令和6年7月29日に通知を発送し、令和6年10月31日をもって申請受付を終了しました。当初給付の詳細は、ホームページ(調整給付について)をご確認ください。
個人住民税が課される市区町村において、2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、上記の当初給付では不足する金額があった場合に、追加で給付されます。2024(令和6)年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要がありますので、2025(令和7)年中に個人住民税を課税する市区町村から支給されます。
横須賀市では、対象者へ令和7年7月下旬頃に通知を発送する予定です。
令和7年1月1日に住民票のある住所があった自治体(住登外課税の場合は課税されている市区町村)から給付されます。
年末調整で修正できるのであれば、勤務先と相談して正しい扶養親族に修正してください。年末調整後などで勤務先での修正ができない場合は、確定申告を通じて正しい扶養内容を事務処理基準日(令和7年6月2日)までに市に申告内容のデータが到着するように税務署で申告する必要があります。 確定申告の方法については、国税庁ホームページ(所得税の確定申告について)(外部サイト)をご確認ください。
事務処理基準日(令和7年6月2日)以降に不足額が判明した場合、不足額給付の算定は行いません。期限内に必ず所得の申告をしてください。なお、不足額給付の算定の対象となるのは、事務処理基準日(令和7年6月2日)までに、市に申告内容のデータが到着したものまでです。
※事業者の場合は従業員の給与支払報告書の提出を必ずしてください。
事務処理基準日(令和7年6月2日)以降の税額変更による給付金額の修正は行いません。ただし、税額変更により不足額給付の支給要件を満たさなくなった場合は返還対象となり、給付金を返還していただく必要があります。
年末調整済みの給与所得の源泉徴収票もしくは所得税及び復興特別所得税の確定申告書であれば、以下の欄で確認することができます。
(注)令和6年分の所得が給与所得のみであり、1か所から給与の支払を受けていて、年末調整されている場合に限ります。2か所以上から給与の支払を受けている場合は確定申告が必要となる場合があります。
(注)分離課税所得がある場合は、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除の前の金額)の合計額を加算した金額です。 繰越控除を適用した方は、確定申告書第一表の1番から6番の欄と10番及び11番の欄を合計した額が合計所得となります。
(注)住民税の合計所得には退職所得は含めません。
確認方法はこちら(PDF:253KB)をご覧ください。
確定申告の内容が誤っていた場合に必要な手続きについては、国税庁ホームページ【申告が間違っていた場合】 (外部サイト)をご確認ください。 なお、不足額給付の算定の対象となるのは、事務処理基準日(令和7年6月2日)までに、市に申告内容のデータが到着したものまでです。
「国税庁ホームページー令和6年分確定申告特集 (外部サイト)」から『申告の流れ、申告が必要な方など』をご確認ください。
源泉徴収票は、市役所で発行しているものではありません。 給与所得の源泉徴収票は給与の支払者(雇用主である会社等)が個人に交付するものですので、お勤め先の給与事務担当者などにご確認ください。 公的年金の源泉徴収票は支払者によって発送日や紛失した際の対応が異なることがありますので、ご自身が受給されている年金の支払者にご確認ください。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」に基づき非課税であり、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。
令和5年度非課税世帯への7万円給付・均等割のみ課税課税世帯への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。
令和6年度非課税世帯等への10万円給付と、今回の定額減税に伴う不足額給付は併給可能です。
原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう不足額給付(【不足額給付Ⅱ】)の対象としています。
給付に際しては、原則、対象者の給付要件は対象者からの申し出をもって対象者確認を行います。詳細については、決まり次第順次ホームページ(不足額給付について)に掲載する予定です。
(注)当初調整給付や低所得世帯向け世帯給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は【不足額給付Ⅱ】の給付対象となりません。
横須賀市で対象者と事前に確認できた方については確認書を送付する予定です 。
申請受付開始日は7月下旬以降を見込んでいます。受付開始日時等についても、順次ホームページ(不足額給付について)で更新しますので、しばらくお待ちください。受付開始以前の対象確認や申請受付はできません。
当初調整給付を受給していなくても、不足額給付を受け取ることができます。
不足額給付支給時に受け取ることができるのは不足額給付支給分のみであり、当初調整給付分を上乗せして受け取ることはできません。
令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付Ⅱ】に該当する可能性があります。
【不足額給付Ⅱ】の対象となる可能性があります。 この場合、令和6年度個人住民税においては扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ、令和6年分所得税においても税額が発生していないため定額減税の対象外です。 そのため、令和5年度(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)及び令和6年度(非課税・均等割のみ課税世帯10万円)の給付金を受給していない場合、【不足額給付Ⅱ】に該当する可能性があります。
(注)住民税は翌年度課税のため、令和5年中の所得により令和6年度の個人住民税が決定します。
令和7年度住民税が非課税もしくは均等割のみ課税されている人でも、下記の例に該当する場合は不足額給付の対象となる可能性があります。
(注)住民税は翌年度課税、所得税は現年課税のため、課税の年が1年ずれます。
定額減税前の所得税額が0円となった場合は、所得税の定額減税の対象外となります。住民税も同様に定額減税前所得割額が0円であれば定額減税対象外です。所得税・住民税ともに定額減税の対象外であれば、調整給付や【不足額給付Ⅰ】の対象とはなりません。
(注)【不足額給付Ⅱ】の対象となる可能性があります。
令和7年1月1日時点で横須賀市に住所がある方であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となる可能性があります。ただし、その場合は個人住民税分の1万円は含まれず、所得税分の3万円のみを基礎として不足額給付時所要額・給付額を算定します。
令和7年1月1日時点で横須賀市に住所がある方であれば、令和6年1月1日以降に国外から転入していた場合でも不足額給付の対象となります。この場合、令和6年度個人住民税(0円)の控除不足額は考慮しません。
当初調整給付の対象者であっても、令和7年1月1日時点で横須賀市に住所がない(非居住者・死亡者である)場合は不足額給付の対象とはなりません。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人減っているのであれば、令和6年度個人住民税における減税対象人数より1名分少なくなります。
(注)不足額給付時に算出した調整給付所要額が当初調整給付を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。
その年中に死亡した場合は、その年の最後の日ではなく、死亡した日に扶養していたかどうかで扶養控除の有無が決まります。死亡した日の時点で扶養していたのであれば、扶養の状況は変わらず、所得税の定額減税額は、当初調整給付算定時とも変わりません。
(注)住民税は令和5年中の状況を基に令和6年度の住民税を計算しているため、令和6年中の扶養の変更は住民税分定額減税には影響しません。
令和6年分の所得税の計算において減税対象となる扶養親族が1人増えているのであれば、減税額が変わります。 不足額給付Ⅰの支給対象者の例(PDF:235KB)をご確認ください。
令和6年中の所得税の計算において、扶養の状況は令和6年12月31日の状況を参照するため、令和7年中に扶養親族が増えても定額減税・調整給付額には影響しません。
不足額給付は、令和7年1月1日に横須賀市に住所のあることが要件のため、令和6年中に死亡された方は不足額給付の対象となりません。(申請されることなく亡くなった場合も同様)
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